○玉野市職員研修規程

昭和58年3月10日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の研修について必要な事項を定めるものとする。

(研修の基本方針)

第2条 研修は、職員の勤務能率の発揮及び増進を図り、市政の民主的かつ能率的な運営に資するため、職員が現に就いている職又は将来就くことが予想される職の職務と責任の遂行に必要な知識、技能等を修得させることにより、市民全体の奉仕者としてふさわしい品位と識見を備えた有能な職員の養成に努めるものとする。

(研修の区分)

第3条 研修は、一般研修・特別研修・職場研修及び派遣研修とする。

(一般研修)

第4条 一般研修は、職員がその職務を遂行するうえで必要な一般的な知識、技能及び執務態度等を修得させるために行う研修をいう。

2 一般研修は、職員の職務の複雑さと責任の度合いにより、次の区分に従って行う。

研修区分

対象

研修内容

第1部研修

新規採用職員

市職員として必要な基礎的知識を修得させ、公務員としての心構えと職場への適応力を養う。

第2部研修

実務経験1年以上の職員

公務員としての自覚意識の向上を図り、業務を処理するために必要な判断力、表現力、創造力を養う。

第3部研修

課長補佐、係長又はこれらに準ずる中堅管理職員

管理、監督に関する原理、原則を理解し、適確な判断力と問題解決能力の向上を図る。

第4部研修

部長、課長又はこれらに準ずる幹部職員

管理者としての知識及び幅広い視野を養い、行政の将来方向に対する洞察力及び問題解決能力の育成向上を図る。

(特別研修)

第5条 特別研修は、職場において密接な関係のある知識、技能及び専門的知識を修得させるために行う研修をいう。

(職場研修)

第6条 職場研修は、所属長が日常の職務を通じて所属職員に対し、職務に密接な関係のある知識、技能及び執務態度等を修得させるために行う研修をいう。

(派遣研修)

第7条 派遣研修は、職務上必要な知識、技能等を修得させるため職員を国、県他の地方公共団体又は学校その他これらに準ずる研修機関へ派遣して行う研修をいう。

(実施計画の作成)

第8条 総務部長(以下「部長」という。)は、毎年度研修計画を作成し、市長の承認を受けなければならない。

(研修生の決定)

第9条 職場研修の場合を除き、研修に参加する職員(以下「研修生」という。)は、所属長の推薦又は人事課長の指名した者のうちから部長が決定する。

2 部長は、前項の規定により研修生を決定したときは、その旨を当該職員及び所属長に通知しなければならない。

(研修生の服務)

第10条 研修生は、研修実施機関の定める規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。

2 部長は、必要と認めるときは、当該研修生に対して研修を停止し、又は免除することができる。

(所属長の責務)

第11条 所属長は、常に所属職員の能力開発に努めるとともに、研修への参加の機会を与え、所属職員が研修を命ぜられたときは、研修に専念できるよう適切な措置を講じなければならない。

(研修効果の測定)

第12条 研修を終了した職員に対して必要と認めるときは、適当な方法により研修効果の測定を行うことができる。

(修了証書)

第13条 研修を終了した職員には所定の修了証書を交付する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは交付しないものとする。

(1) 出席状況が著しく不良の者

(2) 特に短期の研修を修了した者

(3) 前各号のほか修了証書を交付することが著しく不適当と認められる者

(実施記録の作成及び報告)

第14条 部長は、第4条及び第5条に定める研修が終了したときは、その都度所定の様式により研修実施記録を作成し、保管しておかなければならない。

2 所属長は、第6条に定める職場研修を実施したときは、所定の職場研修実施報告書を部長に提出しなければならない。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は別に定める。

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年12月28日訓令第13号)

この要綱は、訓令の日から施行する。

玉野市職員研修規程

昭和58年3月10日 訓令第1号

(昭和63年12月28日施行)