○玉野市職員自主研修助成金交付要綱

平成29年2月28日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、職員が自主的に職務の遂行に有益な知識又は技術を習得するために研修又は通信教育講座を受講する活動(以下「自主研修」という。)に対し、その受講に要する費用の一部について、予算の範囲内で助成金を交付することによって、職員の自己啓発を促進するとともに、その職務能力の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「職員」とは、玉野市職員定数条例(昭和44年玉野市条例第2号)第1条に規定する職員をいう。

(助成金の交付対象)

第3条 自主研修の対象となる経費は、受講料等とする。

(助成金の交付対象外)

第4条 助成金の交付対象外とする経費は、次に掲げるものとする。

(1) 資格取得試験に係る受験料

(2) 自動車運転免許取得に係る受講料

(3) 趣味又は娯楽的内容の講座受講料

(4) 食糧費、旅費及び備品購入費等

(5) その他市長が助成の対象として不適当と認める経費

(自主研修の受講期間等)

第5条 助成金は、原則としてその交付を受ける日の属する年度内に受講する自主研修に対して交付する。ただし、当該年度内に受講が修了しない場合であって、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 自主研修は、勤務時間外に行うものとする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、自主研修に要する受講料等の自己負担額の2分の1の額とし、2万円を限度とする。

2 前項の場合において、算出した金額に千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(助成金の交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする職員は、あらかじめ所定の自主研修助成金交付申請書を所属長を経由して市長に提出しなければならない。

(助成の決定及び通知)

第8条 市長は、前条の申請を受けた場合は、その内容を審査するとともに、助成金の交付の可否を決定し、所定の自主研修助成金交付決定通知書により職員にその旨を通知するものとする。

(修了報告及び請求)

第9条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた職員(以下「対象職員」という。)は、自主研修の修了後速やかに、所定の自主研修修了報告書及び自主研修助成金交付請求書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 自主研修を修了したことを証する書類の写し

(2) 自主研修に係る領収書等の原本

(3) 前2号のほか、市長が必要と認める書類

(助成金の交付)

第10条 市長は、前条に掲げる書類の提出があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付を行うものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、対象職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付の決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたとき。

(2) 前号のほか、市長が交付の決定を取り消すことが相当と認めるとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、職員の自主研修の助成に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

玉野市職員自主研修助成金交付要綱

平成29年2月28日 訓令第5号

(平成29年4月1日施行)