○玉野市職員被服等貸与規程

昭和45年5月20日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員が業務を行うために必要と認める被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(貸与する職員の範囲等)

第2条 被服等を貸与する職員の範囲、貸与する被服等の品目、数量及び貸与期間は、別表第1及び別表第2のとおりとする。ただし、予算上その他やむを得ない事情があると認めるときは、被服等の数量及び貸与期間を変更することができる。

(着用の義務)

第3条 職員は、業務に従事するときは、常に前条の規定により貸与する被服等(以下「貸与品」という。)を着用しなければならない。ただし、市長においてやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(貸与品の取扱い等)

第4条 貸与品の貸与を受けた職員は、当該貸与品を常に善良な管理をしなければならない。

2 貸与品の貸与を受けた職員が、貸与期間の満了しない貸与品を故意又は重大な過失により亡失又は損傷したときは、速やかに所定の被服等亡失(損傷)報告書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、当該職員に対して、必要な弁償をさせるものとする。

3 所属長は、前項の届出があった場合において、代替品の貸与を要すると認めたときは、再貸与することができるものとする。この場合において、代替品の貸与期間は、その貸与の時から起算するものとする。

(返納及び再貸与)

第5条 貸与品の貸与を受けた職員は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに当該貸与品を所属長に返納しなければならない。

(1) 退職したとき。

(2) 業務内容を異にして異動したとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、所属長が貸与品の返納を命じたとき。

2 前項の規定により返納された貸与品を再度貸与する場合におけるその貸与期間は、当該貸与品の残存期間とする。

3 貸与期間の満了した貸与品は、所属長に返納しなければならない。ただし、所属長が返納の必要がないと認めるものについては、会計管理者の承認を得てその貸与を受けていた職員に廃棄処分させることができる。

(共用被服)

第6条 所属長は、業務上必要があるときは、被服等を備えつけ、必要と認めた業務に従事する職員に対して共用させることができる。

(管理)

第7条 所属長は、所定の被服等貸与簿により常に被服等の貸与の状況を把握し、その取扱いを厳正にしなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、訓令の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に職員に貸与されている被服等については、この規程により貸与されたものとみなし、当該被服等の貸与期間は、この規程に定められた貸与期間の残存期間とする。

(昭和46年3月29日訓令第2号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日訓令第7号)

(施行期日)

1 この規程は、訓令の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に貸与されている被服等については、この規程により貸与されたものとみなし、当該被服等の貸与期間は、この規程により定められた貸与期間とする。

(昭和60年7月29日訓令第10号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和60年12月6日訓令第14号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和61年4月1日訓令第10号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和61年12月24日訓令第17号)

この規程は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和63年6月23日訓令第9号)

この規程は、訓令の日から施行し、この規程による改正後の玉野市職員被服等貸与規程の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年12月28日訓令第13号)

この要綱は、訓令の日から施行する。

(平成6年4月1日訓令第4号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成8年4月1日訓令第4号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第7号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年11月20日訓令第9号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成11年3月2日訓令第3号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第17号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年10月1日訓令第21号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成16年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日訓令第10号)

(施行日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日において、この規程による改正前の玉野市職員被服貸与規程の規定により、貸与されていた被服についての貸与期間については、なお従前の例による。

(平成21年3月23日訓令第6号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日訓令第11号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第15号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月13日訓令第34号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(令和4年5月11日訓令第32号)

この規程は、訓令の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(全部改正〔平成23年訓令11号〕、一部改正〔平成28年訓令15号〕)

被服等の種類、数量及び貸与期間

貸与する職員の範囲

品目

数量

貸与期間

男子職員(他の被服を貸与される者を除く。)

事務服(上)

1

4

女子職員(他の被服を貸与される者を除く。)

事務服(上・下)

1

4

事務職員

ヘルメット

1

10

長靴

1

10

作業服(上・下)

1

10

技術職員

ヘルメット

1

10

長靴

1

10

技術職員等(任命権者が指定する者)

事務服(上)

1

8

じん芥業務に従事する労務職員

作業服(上・下)

2

1

防寒着

1

5

し尿業務に従事する労務職員

作業服(上・下)

2

1

最終処分場業務に従事する労務職員

作業服(上・下)

2

1

防寒着

1

5

環境及び土木整備業務に従事する労務職員

作業服(上・下)

2

1

海洋博物館の飼育に従事する職員

作業服(上・下)

1

1

別表第2(第2条関係)

(全部改正〔平成28年訓令15号〕、一部改正〔平成28年訓令34号・令和4年32号〕)

被服等の種類、数量及び貸与期間

区分

貸与する職員の範囲

品目

数量

貸与期間

危機管理課

災害対策に従事する者

作業服(上・下)

1

3

税務課

市税等の調査及び賦課に従事する者

防寒着

1

3

常時市税等の徴税に従事する者

防寒着

1

3

契約管理課

工事の検査及び指導に従事する者

作業服(上・下)

1

2

防寒着

1

3

電気作業に従事する者

作業服(上・下)

1

3

境界立会、現地調査、測量等の業務に従事する者

作業服(上・下)

1

3

防寒着

1

3

自動車の運転、整備の業務に従事する者

作業服(上・下)

1

2

国土調査の現地調査、測量、境界立会の業務に従事する者

作業服(上・下)

1

2

防寒着

1

3

保険年金課

国民健康保険料の賦課収納業務に従事する者

防寒着

1

3

環境保全課

畜犬登録の業務に従事する者

防寒着

1

3

東清掃センターに勤務する者、最終処分場及び西清掃センターに勤務する者。ただし、労務職員を除く。

作業服(上・下)

1

2

防寒着

1

5

調査・監督の業務に従事する者

作業服(上・下)

1

3

防寒着

1

5

工場立入り、水質検査等の業務に従事する者

作業服(上・下)

1

3

防寒着

1

5

福祉政策課

生活保護の業務に従事する者

防寒着

1

3

健康増進課

保健師の業務に従事する者

防寒着

1

3

商工観光課

動物の飼育に従事する者

防寒着

1

3

農林水産課

農業土木工事及び治山事業の測量、設計、監督の業務に従事する者

作業服(上・下)

1

2

防寒着

1

3

農業施設の境界立会、現地調査に従事する者

作業服(上・下)

1

3

防寒着

1

3

畜産防疫の業務に従事する者

作業服(上・下)

1

2

農地現地調査に従事する者

防寒着

1

3

有害鳥獣対策の業務に従事する者

作業服(上・下)

1

2

防寒着

1

3

土木課

土木整備業務に従事する者

防寒着

1

3

調査、測量、監督の業務に従事する者

作業服(上・下)

1

2

防寒着

1

3

道路管理、境界立会及び用地買収等の業務に従事する者

作業服(上・下)

1

2

防寒着

1

3

都市計画課

測量、調査、監督の業務に従事する者

作業服(上・下)

1

2

防寒着

1

3

用地買収等の業務に従事する者

作業服(上・下)

1

3

防寒着

1

3

住宅管理の作業に従事する者

防寒着

1

3

下水道課

現地調査及びポンプ場の維持管理に従事する者

作業服(上・下)

1

3

防寒着

1

3

測量、調査、監督の業務に従事する者

作業服(上・下)

1

2

防寒着

1

3

浄化センターに勤務する者

作業服(上・下)

1

2

防寒着

1

3

玉野市職員被服等貸与規程

昭和45年5月20日 訓令第9号

(令和4年5月11日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 服務・分限・懲戒
沿革情報
昭和45年5月20日 訓令第9号
昭和46年3月29日 訓令第2号
昭和57年4月1日 訓令第7号
昭和60年7月29日 訓令第10号
昭和60年12月6日 訓令第14号
昭和61年4月1日 訓令第10号
昭和61年12月24日 訓令第17号
昭和63年6月23日 訓令第9号
昭和63年12月28日 訓令第13号
平成6年4月1日 訓令第4号
平成8年4月1日 訓令第4号
平成9年3月31日 訓令第7号
平成10年11月20日 訓令第9号
平成11年3月2日 訓令第3号
平成14年3月29日 訓令第17号
平成14年10月1日 訓令第21号
平成16年3月29日 訓令第1号
平成17年3月31日 訓令第10号
平成19年3月22日 訓令第10号
平成21年3月23日 訓令第6号
平成23年3月25日 訓令第11号
平成28年3月31日 訓令第15号
平成28年12月13日 訓令第34号
令和4年5月11日 訓令第32号