○玉野市職員の職務発明等に関する規程

平成21年6月18日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、玉野市職員(以下「職員」という。)がその勤務に関連してした発明、考案及び意匠の創作の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職務発明」とは、職員がした発明(特許法(昭和34年法律第121号)第2条第1項に規定する発明をいう。以下同じ。)であって、その内容が市の業務の範囲に属し、かつ、当該発明をするに至った行為が当該職員の現在又は過去の職務に属するものをいう。

(権利の承継)

第3条 市は、職務発明について、この規程の定めるところにより特許を受ける権利又は特許権を承継することができる。

(発明の届出)

第4条 職員は、勤務に関連して発明をしたときは、速やかに所定の発明届に次に掲げる書類を添えて、所属長に提出しなければならない。

(1) 発明をするに至った経過を詳記した書面

(2) 発明の内容を詳記した書面

(3) 発明が2人以上の職員又は職員以外の者との共同によりなされたもの(以下「共同発明」という。)であるときは、当該共同発明に対する権利の持分の割合及びその根拠を記載した書面

2 所属長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る書類に所定の意見書を添えて市長に送付しなければならない。

(認定及び決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による届出があったときは、速やかに当該届出に係る発明が職務発明であるかどうかを認定し、職務発明であると認定したときは、当該発明について市が特許を受ける権利又は特許権を承継するかどうかを決定するものとする。

(職務発明でない発明)

第6条 職員は、前条の規定により職務発明でないと認定された発明について、市が特許を受ける権利又は特許権を承継するよう申出をすることができる。

2 市長は、前項の申出があったときは、当該発明について市が特許を受ける権利又は特許権を承継するかどうかを決定しなければならない。

3 前項の規定により当該特許を受ける権利又は特許権について承継の決定がなされた場合は、当該発明をした職員は、所定の譲渡証書を所属長を経由して市長に提出しなければならない。

(特許出願)

第7条 市長は、前2条の規定により市が特許を受ける権利を承継すると決定したときは、速やかに特許出願を行うものとする。

2 勤務に関連して発明をした職員(以下「発明者」という。)は、市長が第5条の規定により職務発明でないと認定し、又は特許を受ける権利を市が承継しないと決定した後でなければ特許出願を行ってはならない。ただし、発明者が第4条第1項の届出をした場合において、緊急に特許出願を行う必要があるときは、この限りでない。

3 発明者は、前項ただし書の規定により特許出願を行ったときは、所定の個人特許出願届を所属長を経由して市長に提出しなければならない。

4 発明者は、第2項ただし書の規定により特許出願を行った場合において当該特許を受ける権利又は特許権について第5条の規定により承継の決定がなされたときは、所定の譲渡証書を所属長を経由して市長に提出しなければならない。

(特許を受ける権利又は特許権の帰属)

第8条 第5条又は第6条の規定により市が特許を受ける権利又は特許権を承継すると決定したときは、当該権利は市に帰属するものとする。

(第三者への権利譲渡等に対する制限)

第9条 発明者は、市長が第5条の規定により職務発明でないと認定し、又は特許を受ける権利若しくは特許権を市が承継しないと決定した後でなければ、特許を受ける権利若しくは特許権を第三者に譲渡し、又は第三者に専用実施権若しくは通常実施権の設定をしてはならない。

(発明者の負担した出願費用等の支払)

第10条 市は、第8条の規定により特許を受ける権利又は特許権を譲り受けた場合において、発明者が既に出願手数料、出願審査手数料、特許料等直接出願及び権利の保全のために支出した費用があるときは、当該発明者の申請により、必要と認める額を当該発明者に支払うものとする。

(登録補償金)

第11条 市は、第5条又は第6条の規定により市が承継すると決定した特許を受ける権利又は特許権について、特許権の設定又は移転の登録を終えたときは、当該発明者の申請により、権利1件につき5,000円(職員以外の者との共同発明の場合においては、5,000円に市の持分割合を乗じて得た額)の登録補償金を当該発明者に支払うものとする。

(実施補償金)

第12条 市は、市が特許を受ける権利又は特許権の運用又は処分により収入を得たときは、当該発明者の申請により、毎年4月1日から翌年3月31日までの収入額を次の各号により区分し、翌年5月31日までにそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た金額の合計額の範囲内の実施補償金を当該発明者に支払うものとする。

(1) 市が特許等を受ける権利若しくは特許権等又は市が設定を受けた専用実施権の運用により収入を受けたときは、その収入を次のように区分し、それぞれの割合を乗じて得た額の合計額

 30万円以下の金額 100分の30以内

 30万円を超え50万円以下の金額 100分の20以内

 50万円を超え100万円以下の金額 100分の10以内

 100万円を超える金額 100分の5以内

(2) 市が特許等を受ける権利若しくは特許権等又は市が設定を受けた専用実施権を第三者に譲渡したときは、その代金の100分の30以内の額

2 市長は、特別の事情があると認めるときは、前項に定める額に加算して実施補償金を支払うことができる。

(補償金の支払)

第13条 前2条の規定による補償金は、当該権利を有する発明者が2人以上あるときは、それぞれの持分に応じて支払うものとする。

(退職又は死亡したときの補償等)

第14条 第10条の規定による費用の支払並びに第11条及び第12条の規定による補償金の支払を受ける権利は、当該権利を有する発明者が退職した後も存続する。

2 前項の権利を有する発明者が死亡したときは、当該権利は、その相続人が承継する。

(通知)

第15条 市長は、第5条の規定による認定若しくは決定、第6条の規定による決定、第10条の規定による費用の支払の決定又は第11条若しくは第12条の規定による補償金の決定を行ったときは、当該発明者に対し、速やかに文書で通知しなければならない。

(不服の申立て)

第16条 発明者は、その発明に係る第5条の規定による認定若しくは決定、第10条の規定による費用の支払の決定又は第11条若しくは第12条の補償金の支払の決定に対して不服があるときは、前条の規定による通知があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、所定の不服申立書により市長に不服の申立てをし、若しくは同日から起算して6か月以内に、市を被告としてこの決定の取消しの訴えを提起し、又はこれらのいずれについても行うことができる。

2 前項に規定する不服申立て及び取消しの訴えは、前条の規定による通知があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。

3 市長は、第1項の申立てを受けたときは、当該不服申立てに対する決定を行い、当該不服申立てを受けた日の翌日から起算して60日以内に当該不服申立てを行った発明者に対し、その結果を文書で通知するものとする。

(考案及び意匠の創作についての準用)

第17条 第2条から第16条までの規定は、職員がその勤務に関連してした実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第1項の考案及び意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第1項の意匠の創作について準用する。この場合において、第11条中「5,000円」とあるのは、「3,000円」と読み替えるものとする。

(その他)

第18条 この規程の実施に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、訓令の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に承継した特許を受ける権利は、この規程により承継した特許を受ける権利とみなす。

玉野市職員の職務発明等に関する規程

平成21年6月18日 訓令第14号

(平成21年6月18日施行)