○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成27年12月28日
規則第30号
市長 | 市長が任命する職員 |
議会議長 | 議会の議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
消防長 | 消防長が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
公平委員会 | 公平委員会が任命する職員 |
(一部改正〔令和2年規則7号・3年12号〕)
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日規則第7号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。