○玉野市職員の旧姓使用に関する要綱
平成25年5月31日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(旧姓使用の範囲)
第2条 旧姓を使用できる文書等は、次に掲げるものとする。
(1) 法令に違反するおそれのない専ら組織内部で使用される文書等で、職員の同一性の確認が容易にできるもの
(2) 職員の権利義務に関係する文書等で、職員の同一性の確認が容易にでき、旧姓使用を原因とする係争が起こるおそれがないもの
(3) 対外的に使用されることがあるが、単に氏名の記載にとどまるもの等、特別な法律関係を生じさせるおそれがないもの
(4) その他市長が適当と認める軽易な文書
2 次に掲げる文書等については、旧姓を使用することはできない。
(1) 公権力の行使に係るもの及び職員の身分を証明するもの
(2) 職員の権利義務に係るもので、他の機関に与える影響が大きいもの
(3) 法令等により戸籍上の氏名を使用することが定められているもの
(4) 電子計算システムの変更が必要となるもの
(5) その他職務遂行上又は事務処理上、誤解又は混乱を生ずるおそれのあるもの
(旧姓使用の申請等)
第3条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、所定の旧姓使用承認申請書により、所属長を経て市長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、婚姻等により戸籍上の氏を改めたため玉野市職員服務規程(平成18年玉野市訓令第1号)第22条又は玉野市技能労務職員就業規則(平成18年玉野市規則第9号)第14条に規定する住所・氏名等変更届を届け出る際に、又は当該届出の後速やかに行うものとする。
3 市長は、第1項の申請に基づき旧姓使用の可否を決定し、所定の旧姓使用決定通知書により、所属長を経て当該職員に通知するものとする。
(一部改正〔平成29年訓令11号〕)
(使用の中止)
第4条 旧姓を使用している職員(以下「旧姓使用者」という。)が、その使用を中止しようとするときは、所定の旧姓使用中止届を、所属長を経て市長に提出するものとする。
(責務)
第5条 旧姓使用者は、旧姓の使用に当たっては、常に他の職員及び市民等に誤解又は混乱を生じさせないよう努めなければならない。
2 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるよう努めなければならない。
(旧姓使用者台帳)
第6条 市長は、所定の旧姓使用者台帳を整備し、旧姓の使用について適正な管理に努めなければならない。
(他の地方公共団体等へ派遣された職員の取扱い)
第8条 他の地方公共団体等へ派遣された職員の当該他の地方公共団体等における旧姓の使用については、当該他の地方公共団体等の取扱いによるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成29年5月1日訓令第11号)抄
1 この規程は、訓令の日から施行する。