○玉野市特別職の職員の退職手当に関する条例

昭和60年11月20日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長、副市長及び教育長(以下「特別職の職員」という。)の退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成27年条例19号〕)

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、特別職の職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 特別職の職員の退職手当の支給は、任期ごとに行う。

(一部改正〔平成27年条例19号〕)

(退職手当の額)

第3条 退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に特別職の職員としての勤続期間を乗じて得た額に、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の40

(2) 副市長 100分の25

(3) 教育長 100分の15

(一部改正〔平成27年条例19号〕)

(勤続期間の計算)

第4条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、特別職の職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、その数が48を超えるときは、48とする。

2 特別職の職員が退職した場合において、その者が退職した日の属する月に再び特別職の職員となったときは、前項の規定にかかわらず、当該退職した日の属する月は、当該退職に係る勤続期間に算入しない。ただし、一般職の職員から引き続き特別職の職員となった場合において、特別職の職員となった日が月の初日でないときの在職期間の計算については、特別職の職員となった日の属する月の翌月から計算する。

(一部改正〔平成27年条例19号〕)

(通算職員に対する退職手当の特例)

第5条 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)の適用を受ける国家公務員(以下「国家公務員」という。)から退職手当を支給されないで引き続いて特別職の職員となった者(以下「通算職員」という。)の国家公務員としての引き続いた在職期間(同法に規定する職員としての引き続いた在職期間をいう。)は、その者の特別職の職員としての勤続期間に通算するものとする。

2 通算職員が退職した場合において、その者が退職した日又はその翌日に再び特別職の職員となったときは、第2条の規定にかかわらず、当該退職に係る退職手当は、支給しない。この場合において、その者の勤続期間は、引き続いたものとみなす。

3 通算職員が退職した場合における退職手当の額は、前2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額の範囲内とする。

(1) 退職した日(前項の規定に該当する者にあっては、最終の退職の日。以下この項において「最終退職日」という。)におけるその者の給料月額に特別職の職員になった日の属する月から最終退職日の属する月までの月数を乗じて得た額に、第3条各号の区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額

(2) 退職した日における国家公務員を退職した日にその者が受けていた給料の月額に相当する額及びその者の国家公務員としての引き続いた勤続期間を基礎として、玉野市職員の退職手当に関する条例の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例により計算して得た額

(一部改正〔平成27年条例19号〕)

第6条 通算職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に国家公務員となったときは、この条例による退職手当は支給しない。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、退職手当の支給については、一般職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する特別職の職員等の施行日前における勤続期間の計算については、第4条の規定の例による。ただし、改正前の玉野市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年玉野市条例第20号)附則第2項の規定により既に退職手当を支給された者の勤続期間の計算については、当該退職手当の計算の基礎となった勤続期間は、その者の特別職の職員等としての引き続いた在職期間から除算するものとする。

(関係条例の一部改正)

3 玉野市職員の退職手当に関する条例(昭和30年玉野市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 玉野市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年玉野市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年6月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の玉野市特別職の職員等の退職手当に関する条例の規定及び玉野市職員の退職手当に関する条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月23日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月1日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日に在職する特別職の職員等の最初に特別職の職員等となった日から施行日以降最初に退職する日までの勤続期間に係る退職手当は、当該施行日以降最初に退職した場合に支給する。

3 改正後の第3条の規定は、施行日に在職する特別職の職員等の現任期以後の退職手当の額の計算について適用し、現任期前の任期における退職手当の額の計算については、なお従前の例による。

4 改正後の第4条の規定は、施行日に在職する特別職の職員等の現任期以降の勤続期間の計算について適用し、現任期前の勤続期間の計算については、なお従前の例による。

(平成19年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に助役である者が、この条例の施行日以後副市長として退職した場合におけるその者の勤続期間の計算は、この条例による改正後の玉野市特別職の職員等の退職手当に関する条例第4条第1項の前段の規定にかかわらず、その者が助役となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

(平成27年3月23日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第3条に規定する新教育長について適用する。

(1) 第2条の規定による改正後の玉野市市長、副市長及び教育長の給与に関する条例

(2) 第4条の規定による改正後の玉野市旅費支給条例

(3) 第9条の規定による改正後の玉野市コンプライアンス条例

4 改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職することとされる同項に規定する旧教育長については、次に掲げる条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(1) 第1条の規定による廃止前の玉野市教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例

(2) 第5条の規定による改正前の玉野市特別職の職員等の退職手当に関する条例

玉野市特別職の職員の退職手当に関する条例

昭和60年11月20日 条例第29号

(平成27年4月1日施行)