○玉野市退職手当審査会規則
平成22年9月21日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉野市職員の退職手当に関する条例(平成18年玉野市条例第13号。以下「条例」という。)第18条第5項の規定に基づき、玉野市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和5年規則49号〕)
(所掌事務)
第2条 審査会は、条例第18条第1項の規定により諮問された事項について調査審議する。
(一部改正〔令和5年規則49号〕)
(組織)
第3条 審査会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、識見を有する者等のうちから必要の都度、市長が任命する。
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ、会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、必要に応じて会長が招集する。ただし、委員任命後最初の審査会は、市長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。