○玉野市職員安全衛生規則
平成6年4月1日
規則第9号
玉野市職員安全衛生規則(昭和62年規則第7号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、本市職員の労働安全及び労働衛生について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
2 「所属長」とは、課長、室長、所長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。
(市長等の責務)
第3条 市長及び任命権者(地方公務員法第6条に規定する任命権者をいう。以下同じ。)は、法第3条第1項の規定に基づき、職員の安全と健康の確保に努めなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、この規則に定める事項を適切に実施するとともに、職場において所属職員の安全と健康の確保に努め、快適な職場環境の形成を促進しなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、常に職場の安全及び衛生に注意を払うとともに、自己の健康の保持及び増進に努め、所属長その他安全衛生に携わる者が法令又はこの規則に基づいて講ずる措置に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(安全管理者及び衛生管理者)
第6条 本市に、法第11条第1項及び第12条第1項の規定に基づき、別表第1に掲げる事業場に、必要に応じて安全管理者及び衛生管理者を置き、市長又は任命権者が任命する。
2 安全管理者は、法第10条第1項に規定する次の業務のうち安全に係る技術的事項を管理し、衛生管理者は、衛生に係る技術的事項を管理するものとする。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公務災害を防止するために必要な措置に関すること。
(安全衛生推進者等)
第7条 各事業場に、法第12条の2の規定に基づき、必要に応じて安全衛生推進者及び衛生推進者を置き、当該事業場の職員のうちから市長又は任命権者が任命する。
2 安全衛生推進者は、前条第2項各号の業務を担当するものとし、衛生推進者はそのうち衛生に係る業務を担当するものとする。
(産業医)
第8条 各事業場に、法第13条の規定に基づき、必要に応じて産業医を置き、市長又は任命権者が任命する。
2 産業医は、次の業務を行う。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6) 衛生教育に関すること。
(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(8) 前各号に掲げる事項について、必要に応じて市長又は任命権者に対して勧告し、安全管理者又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言すること。
(9) 少なくとも毎月1回事業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するための必要な措置を講ずること。
(作業主任者)
第9条 各事業場に、法第14条の規定に基づき、必要に応じて作業主任者を置き、市長又は任命権者が任命する。
2 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他法令に定める事項を行うものとする。
第3章 安全衛生委員会
(安全衛生委員会の設置及び組織)
第10条 本市に、法第19条第1項の規定に基づき、別表第1に掲げる事業場に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長のほか法第19条第2項第2号から第5号までに規定する者の中から委員若干名をもって組織する。
3 市長及び任命権者は、前項に規定するもののほか、法第19条第3項に規定する者を委員として指名することができる。
4 第2項に掲げる委員のうち、半数は職員団体等の推薦する者とする。
5 各委員会の名称、委員の定数及び庶務担当は別表第1のとおりとする。
(委員長)
第11条 委員会に委員長を置き、別表第1に掲げる者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第12条 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは、速やかに補欠委員を任命しなければならない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(付議事項)
第13条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、必要に応じて市長又は任命権者に意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関すること。
(会議等)
第14条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長は、委員長をもって充てる。
2 委員長は、委員の3分の1以上の者から会議招集の請求があるときは、これを招集しなければならない。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、原則として出席委員の全員の同意をもって決する。
5 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
6 委員会の会議録は、3年間保存しなければならない。
(委任)
第15条 前5条に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
第4章 安全衛生協議会
(安全衛生協議会の設置及び組織)
第16条 本市に、各委員会間の調整を図るため、安全衛生協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 会長 総務部長
(2) 副会長 委員のうちから会長が指名する者
(3) 委員 各安全衛生委員会の委員長及び産業医
(職務)
第17条 会長は、協議会を代表し会務を総理するほか、会議を招集しその議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させることができる。
(報告)
第18条 会長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第19条 協議会の庶務は、人事課で行う。
第5章 健康管理
(健康診断)
第20条 健康診断は、次のとおりとする。
(1) 採用時の健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 有害業務健康診断
(4) 臨時健康診断
(採用時の健康診断)
第21条 採用時の健康診断は、新たに職員を採用する場合、その職員について行う。
(定期健康診断)
第22条 定期健康診断は、毎年1回以上すべての職員について行う。
(有害業務健康診断)
第23条 有害業務健康診断は、前条に規定する健康診断のほかに、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第22条に掲げる有害業務に常時勤務する職員について行う。
(臨時健康診断)
第24条 臨時健康診断は、前3条に規定する健康診断のほか、市長及び任命権者が必要と認めたときに行う。
(受診の義務等)
第25条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、長期にわたる傷病等により療養中の者及び休職中の者については、この限りでない。
2 職員は、やむを得ない事由により、指示された期日及び場所で健康診断を受けることができないときは、速やかに医療機関において同一の項目についての健康診断を受け、その結果を証明する書類を提出しなければならない。
(健康診断の証明等の費用)
第26条 前条第2項に規定する健康診断の証明等に要する費用は、それぞれ当該職員において負担しなければならない。
(健康診断の項目)
第27条 採用時の健康診断は、次の各号に掲げる項目について行う。
(1) 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第43条第1項各号に掲げる検査
(2) その他市長及び任命権者が必要と認める検査
2 定期健康診断は、次の各号に掲げる項目について行う。
(1) 省令第44条第1項各号に掲げる検査
(2) その他市長及び任命権者が必要と認める検査
3 有害業務健康診断は、省令第45条に規定する検査について行う。
4 臨時健康診断は、市長及び任命権者が必要と認める検査について行う。
(精密検査)
第28条 定期健康診断、有害業務健康診断及び臨時健康診断の結果に基づき精密検査を必要とする者は、精密検査を受けなければならない。
(健康診断の結果の判定及び事後措置)
第29条 産業医及び健康診断を実施した医師は、健康診断の結果に基づいて職員の健康状態を別表第2に定める区分により判定するものとする。
2 市長及び任命権者は、前項の規定による判定により異常があると認めた者に対し、適切な措置を講ずるものとする。
3 所属長は、前項の職員の勤務について職務の遂行との調整を図りつつ、当該職員の健康回復に特別の配慮を行うものとする。
(療養の義務等)
第30条 次に掲げる職員は、その療養に関し市長、任命権者及び産業医等の指示に従い療養に専念しなければならない。
(1) 玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例施行規則(昭和36年規則第23号)第12条に規定する病気休暇を受けている職員
(2) 地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して、休職を命ぜられている職員
2 市長及び任命権者は、必要に応じ、前項の職員に所定の病状報告書を提出させることができる。
(健康診断個人票)
第31条 市長及び任命権者は、健康診断の結果に基づき健康診断個人票を作成し、5年間保管しなければならない。
(秘密の保持)
第32条 健康診断に関与した者は、その実施に関して知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
第6章 雑則
(委任)
第33条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 玉野市職員安全衛生規則(昭和62年規則第7号)は、廃止する。
附則(平成7年3月31日規則第13号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第23号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月26日規則第42号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成18年3月17日規則第5号)抄
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月21日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第31号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第6条、第10条、第11条関係)
(一部改正〔平成23年規則14号・28年4号・令和3年12号・31号〕)
委員会の名称等
事業場 | 委員会の名称 | 委員長 | 委員の定数 | 庶務担当 |
消防本部、消防署 | 玉野市消防安全衛生委員会 | 消防長 | 9人 | 消防総務課 |
教育委員会事務局、各小学校、中学校、高等学校、幼稚園、その他教育委員会所管の出先機関 | 玉野市教育委員会安全衛生委員会 | 教育次長 | 10人 | 教育総務課 |
建設部水道課、下水道課 | 玉野市上下水道安全衛生委員会 | 建設部長 | 8人 | 水道課 |
上記以外の事業場 | 玉野市職員安全衛生委員会 | 人事課長 | 15人 | 人事課 |
別表第2(第29条関係)
健康状態の判定区分
判定 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
勤務欄 | 要休業 | 勤務を休む必要のある者 | 療養のため必要な期間は勤務させない。 |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のある者 | 職務の変更、勤務場所の変更等により勤務を軽減し、時間外勤務、深夜勤務及び出張を禁ずる。 | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよい者 | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
普通 | 平常の勤務でよい者 | ||
医療欄 | 要治療 | 医師による直接の医療行為を必要とする者 | 病状に応じて、自宅治療又は入院治療等の適当な治療を受けさせる |
要観察 | 医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のある者 | 経過観察をするための検査及び発病再発防止のための必要な指導を行う。 | |
要精検 | 異常の疑いが認められるが区分判定を行うことは困難であり、さらに精密検査を受ける必要のある者 | 精密検査後の結果に基づき、それぞれの事後措置を行う。 | |
健康 | 医師による医療行為を必要としない者 |