○玉野市財政調整基金条例

昭和43年3月30日

条例第6号

(設置の目的)

第1条 財政の健全な運営を図るため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 各年度において一般会計歳入歳出決算上に剰余金が生じたときは、予算の定めるところにより積み立て、又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2の規定に基づき、剰余金の一部を翌年度の歳入に編入しないで積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実で有利な方法により保管しなければならない。ただし、市長は必要に応じて最も確実で有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の一に掲げる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(補則)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 玉野市債整理基金設置条例(昭和32年玉野市条例第19号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 旧条例により積み立てられた積立金は、この条例により積み立てられた基金とする。

玉野市財政調整基金条例

昭和43年3月30日 条例第6号

(昭和43年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第6号