○玉野市土地開発基金条例
昭和44年12月23日
条例第62号
(設置の目的)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、玉野市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、7億6,800万円とする。
(運用)
第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他もっとも確実有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(処分)
第7条 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるときに限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月22日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月24日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月20日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。