○玉野市コミユニテイ施設整備融資基金条例

昭和57年3月30日

条例第1号

(設置及び目的)

第1条 玉野市におけるコミユニテイ施設の充実を図るため、玉野市コミユニテイ施設整備融資基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の構成)

第2条 基金は、千北隆山氏からの寄附金で構成する。

(基金の額)

第3条 基金の額は、1,000万円とする。

(管理及び運用)

第4条 基金に属する現金は、市長が適当と認めて指定した金融機関(以下「金融機関」という。)に預託し、金融機関はこれを基礎として自己資金をもって本市のあっ旋により融資するものとする。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(処分)

第6条 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるときに限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

玉野市コミユニテイ施設整備融資基金条例

昭和57年3月30日 条例第1号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和57年3月30日 条例第1号
平成14年3月29日 条例第11号