○玉野市産業発明奨励基金条例

昭和59年3月29日

条例第9号

(設置及び目的)

第1条 玉野市の産業分野において発明、工夫、技術向上等を奨励し、創造性豊かな人材の育成を図り、もって産業振興に資することを目的として玉野市産業発明奨励基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の構成)

第2条 基金は、大塚隆治氏からの寄附金で構成する。

(基金の額)

第3条 基金の額は、500万円とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるときに限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

玉野市産業発明奨励基金条例

昭和59年3月29日 条例第9号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和59年3月29日 条例第9号
平成14年3月29日 条例第11号