○玉野市社会福祉事業基金条例
平成2年3月26日
条例第9号
(設置)
第1条 玉野市における社会福祉の増進を図るため、社会福祉事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、一般会計歳入歳出予算で定める額を積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、第1条の目的に達成するための必要な財源に充てるものとする。
2 前項の規定により必要な財源に充ててもなお剰余金があるときは、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、設置の目的に従い使用する場合又は償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。