○玉野市国民健康保険事業基金条例
平成3年9月25日
条例第20号
(設置の目的)
第1条 本市の国民健康保険事業の健全な財政運営を図るため、玉野市国民健康保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度の玉野市国民健康保険事業特別会計で決算上生じた剰余金を歳出予算の定めるところにより積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。ただし、市長は必要に応じて最も確実で有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、玉野市国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れ、又は保健事業に充てるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 医療費の動向等により財源が不足する場合に、その不足額を補うための財源に充てるとき。
(2) 保健事業の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月24日条例第12号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。