○玉野市介護給付費準備基金条例

平成12年3月21日

条例第20号

(趣旨)

第1条 介護保険の介護給付及び予防給付の費用(以下「介護給付費」という。)の支出に備えることにより、介護保険財政の健全な運営に資するため、玉野市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険事業特別会計で生じ、又は生ずると見込まれる剰余金のうち、介護保険事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、介護給付費の支出に充てる場合又は償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てる場合に限り予算で定めた範囲内で、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な手続その他の事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

玉野市介護給付費準備基金条例

平成12年3月21日 条例第20号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成12年3月21日 条例第20号
平成14年3月29日 条例第11号