○玉野市競輪事業基金条例
平成4年3月27日
条例第10号
(設置の目的)
第1条 競輪事業に要する財源を確保するため、玉野市競輪事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、玉野市競輪事業特別会計歳入歳出予算に定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。ただし、必要に応じて、最も確実で有利な有価証券に代えることができる。
(運用基金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、玉野市競輪事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に定める目的に従い使用する場合又は償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。