○玉野市水産業振興基金条例

平成25年9月24日

条例第36号

(設置の目的)

第1条 本市の水産業の振興を図るため、玉野市水産業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の構成)

第2条 基金は、財団法人玉野市水産協会の解散に伴う残余財産からの寄附で構成する。

2 前項のほか、基金は、次に掲げるものを積み立てることができる。

(1) 前条に規定する目的のための寄附金

(2) 玉野市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める積立金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。ただし、市長は、必要に応じて最も確実で有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第1条に規定する目的のために必要な経費に充て、又は基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的のために必要な経費に充てる場合は、その全部又は一部を処分することができる。

2 前項の規定にかかわらず、預入金融機関が預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条の規定による保険事故を起こした場合は、基金を相殺による借入金の償還その他の債務の履行の資金に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

玉野市水産業振興基金条例

平成25年9月24日 条例第36号

(平成25年9月24日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成25年9月24日 条例第36号