○公の施設のうち、廃止し、又は長期かつ独占的な利用をさせることについて、議会の議決を経なければならないものに関する条例

昭和39年4月1日

条例第29号

(趣旨)

第1条 公の施設のうち廃止し、又は長期かつ独占的な利用をさせることについて、議会の議決を経なければならないものに関しては、この条例の定めるところによる。

(重要な公の施設)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定により、長期かつ独占的な利用をさせることについて、議会の議決を経なければならない重要な公の施設は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 総合運動公園内体育施設

(2) 総合体育館

(一部改正〔令和元年条例42号〕)

(長期かつ独占的な利用)

第3条 法第96条第1項第11号及び法第244条の2第2項に規定する長期かつ独占的な利用とは、5年を超える期間にわたる独占的な利用とする。

(一部改正〔令和元年条例42号〕)

(委任規定)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和元年条例42号〕)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和51年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和61年6月25日条例第22号)

この条例は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和62年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

公の施設のうち、廃止し、又は長期かつ独占的な利用をさせることについて、議会の議決を経なけ…

昭和39年4月1日 条例第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第29号
昭和51年3月26日 条例第1号
昭和61年6月25日 条例第22号
昭和62年3月23日 条例第3号
令和元年12月23日 条例第42号