○公の施設のうち、廃止し、又は長期かつ独占的な利用をさせることについて、議会の議決を経なければならないものに関する条例
昭和39年4月1日
条例第29号
(趣旨)
第1条 公の施設のうち廃止し、又は長期かつ独占的な利用をさせることについて、議会の議決を経なければならないものに関しては、この条例の定めるところによる。
(重要な公の施設)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定により、長期かつ独占的な利用をさせることについて、議会の議決を経なければならない重要な公の施設は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 総合運動公園内体育施設
(2) 総合体育館
(一部改正〔令和元年条例42号〕)
(長期かつ独占的な利用)
第3条 法第96条第1項第11号及び法第244条の2第2項に規定する長期かつ独占的な利用とは、5年を超える期間にわたる独占的な利用とする。
(一部改正〔令和元年条例42号〕)
(委任規定)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和元年条例42号〕)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月26日条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月25日条例第22号)
この条例は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和62年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。