○玉野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年9月22日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、当該公の施設の指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、市長等が特別の事情があると認める場合はこの限りでない。
(一部改正〔平成26年条例46号・令和3年5号〕)
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長等に申請しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長等が特に必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定基準に照らして審査したうえ、指定管理者の候補となる団体を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) その事業計画書による公の施設の運営が市民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) その事業計画書の内容が、当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) その他市長等が公の施設の目的又は性質に応じて別に定める基準
(協定の締結)
第5条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第6条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第8条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要な事項
(業務報告の聴取等)
第7条 市長等は、公の施設の管理の適正を期すため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関して定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第8条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長等はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理を行わなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第10条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市又は教育委員会に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第11条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
(個人情報の取扱い)
第12条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び玉野市個人情報保護法施行条例(令和4年玉野市条例第23号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう必要な措置を講じなければならない。
(一部改正〔令和4年条例23号〕)
2 選定委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(追加〔平成22年条例1号〕)
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成22年条例1号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(玉野市個人情報保護条例の一部改正)
2 玉野市個人情報保護条例(平成13年玉野市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年3月23日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
2 玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和44年玉野市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年12月22日条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、地方独立行政法人玉野医療センターの成立の日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。