○玉野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年12月21日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、翌年度以降にわたって締結することができる契約(以下「長期継続契約」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次のとおりとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的なものとして規則で定めるもの

(2) 役務の提供を受ける契約で、年間を通じて経常的かつ継続的に役務の提供を受ける必要があり、複数年度にわたり契約を締結することが必要と認められるものとして規則で定めるもの

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

玉野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年12月21日 条例第36号

(平成19年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成19年12月21日 条例第36号