○玉野市税条例施行規則

昭和45年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第3条第2項及び玉野市税条例(昭和37年玉野市条例第1号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の実施のための手続その他その施行に必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員の任命)

第2条 徴税吏員は、市長が税務課に勤務する職員のうちからこれを任命する。

(徴税吏員等の証票)

第3条 徴税吏員は、市税の賦課徴収に関する調査及び徴収金に関する滞納処分を行う場合にあっては当該徴税吏員であることを証明する市徴税吏員証を、市税に関する犯則事件の調査を行う場合にあっては当該職務を定めて指定された職員であることを証明する市税犯則事件調査吏員証をそれぞれ携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 固定資産評価員及び固定資産評価補助員は、固定資産の実地調査を行う場合にあっては、それぞれ固定資産評価員及び固定資産評価補助員であることを証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(徴収金の納付又は納入の方法)

第4条 納税者又は特別徴収義務者が徴収金を納付し、又は納入する場合は、納付書、納入書、納税通知書又は納付(納入)通知書によって会計管理者(出納員を含む。以下本条において「会計管理者等」という。)又は市指定金融機関(収納代理金融機関を含む。)に払い込まなければならない。ただし、納税者又は特別徴収義務者が徴収金の滞納により財産の差押えを受けた後に徴収金を納付し、又は納入するときは、会計管理者等に払い込まなければならない。

(徴収金に関する文書に誤記がある場合の措置)

第5条 市長は、納税通知書その他の徴収金を徴収するための文書を発した場合において、当該文書に誤記があるため変更を要するときは、納付又は納入前に限り、当該文書を発した後直ちにこれを返付させ、再調して交付することができる。

2 市長は、前項の場合において必要があると認めるときは、その認められる限度において当該文書に係る地方税の納期限を変更しなければならない。

(納付又は納入の委託に使用できる有価証券の種類)

第6条 法第16条の2第1項に規定する市長が定める有価証券は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 小切手

(2) 約束手形

(3) 為替手形

2 法第16条の2第3項の規定により再委託する金融機関は、株式会社中国銀行とする。

(納期限後に納付し、又は納入する延滞金の減免)

第7条 納期限後に納付し、又は納入する延滞金は、法第15条の9の規定による免除のほか、次の各号の一に該当する場合においても、その該当する事実に基づき延滞金を納付し、又は納入することができないと認められるときは、その認められる金額を限度として、これを減額し、又は免除するものとする。

(1) 納税者又は特別徴収義務者が死亡したとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助又は医療扶助を受けているとき。

(3) 納税者若しくは特別徴収義務者である法人が解散し、又は納税者若しくは特別徴収義務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(4) 納税通知書の送達の事実を納税者において知ることができない正当な理由があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに類する特別の事情のあるとき。

(一部改正〔令和元年規則28号〕)

(不足税額に係る延滞金の減免)

第8条 更正又は決定の通知書、その他納税通知書の送達の事実を納税者において知ることができない正当な理由があるときは、市長は、不足税額(更正若しくは決定により生ずる不足税額又は賦課されるべきであった税額をいう。)に係る延滞金を減免するものとする。

(特別徴収税額を納入すべき金融機関の指定)

第9条 法第321条の5第4項の規定により、市が指定する金融機関は、株式会社中国銀行とする。

(市民税の減免)

第10条 条例第41条第1項に規定する市民税の減免は、次に定めるところにより必要と認める者に対して当該年度分の税額のうち、減免申請があった日以降に納期限の到来するものについて、次に定める割合を限度に軽減し、又は免除することができる。

(1) 条例第41条第1項第1号に該当する者 免除

(2) 条例第41条第1項第2号に該当する者

 失業、疾病等により、当該年中の合計所得金額に雇用保険金等の非課税収入を加えた額の見込額が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められる納税義務者で、前年中の合計所得金額が400万円以下である者

軽減又は免除の割合

合計所得金額の程度

前年中の合計所得金額

10分の3を超え10分の5以下

10分の3以下

200万円以下

2分の1

免除

300万円以下

4分の1

2分の1

400万円以下

8分の1

4分の1

 納税義務者が死亡した場合において、その納税義務を承継すべき相続人で当該年中の合計所得金額の見込額が、当該納税義務者の前年中の合計所得金額の10分の6以下となると認められる者

軽減又は免除の割合

相続人の合計所得金額の程度

被相続人の前年中の合計所得金額

10分の4を超え10分の6以下

10分の4以下

200万円以下

2分の1

免除

400万円以下

4分の1

2分の1

400万円超

8分の1

4分の1

(3) 条例第41条第1項第3号に該当する者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条又は第134条第1項に規定する学校の生徒で前年中の合計所得金額が自己の勤労による所得のみからなり、かつ均等割のみを課される者 免除

(4) 条例第41条第1項第4号に該当する者 公益社団法人及び公益財団法人で収益事業を営まないもの 免除

(5) 条例第41条第1項第5号に該当する者

 貧困により生活保護法の規定による保護以外の扶助を受けている者で、生活保護法の規定による保護を受けている者との均衡上必要があると認められる者 免除

 傷病、傷いによる自己、控除対象配偶者又は扶養親族に係る医療費の支出額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が前年中の合計所得金額の10分の3以上であると認められる納税義務者で前年中の合計所得金額が400万円以下である者

軽減又は免除の割合

医療費の支出額の割合

前年中の合計所得金額

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

200万円以下

2分の1

免除

300万円以下

4分の1

2分の1

400万円以下

8分の1

4分の1

 災害により被害を受けた者

(ア) 死亡した者 免除

(イ) 法第292条第1項第10号に掲げる障害者となった者 10分の9

(ウ) 自己(控除対象配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者

軽減又は免除の割合

損害の程度

前年中の合計所得金額

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

500万円以下

2分の1

免除

750万円以下

4分の1

2分の1

1,000万円以下

8分の1

4分の1

(エ) 冷害、凍霜害、干害等による農作物の減収による損失額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。) 農業所得に係る所得割額(所得割額を前年中の所得に占める農業所得の割合にあん分した額とする。)について、次の割合により計算した額

前年中の合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下

免除

400万円以下

10分の8

550万円以下

10分の6

750万円以下

10分の4

1,000万円以下

10分の2

 市民税の均等割のみ課税される法人等のうち、次に掲げるもの 免除

(ア) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第47条に規定する収益事業(以下「収益事業」という。)を行うものを除く。)

(イ) 社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもののうち次に掲げるもの

a 事業活動が極めて小規模で課税することが適当でないと認められるもの

b 特に地方行政にひ益していると認められるもの

(ウ) 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第3条に規定する政党(収益事業を行うものを除く。)

(エ) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(収益事業を行うものについては、当該収益事業における益金の額が損金の額を超えない事業年度に係るものに限る。)

(オ) 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第1項第5号に規定する公共法人

 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要を認める者については、前各号の基準に準じて、軽減し又は免除することができる。

(一部改正〔平成29年規則27号・令和元年28号〕)

(固定資産税の減免)

第11条 条例第56条第1項に規定する固定資産税の減免は、次に定めるところにより必要と認める者に対して、当該年度分の税額のうち、減免申請日以後に納期限の到来するものについて軽減し、又は免除することができる。

(1) 条例第56条第1項第1号に該当する固定資産

 生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった者が所有する固定資産 免除

 生活保護法の規定による生活扶助以外の扶助又はその他の公私の扶助を受ける者で、生活保護法の規定による生活扶助を受けている者との均衡上必要があると認められる者の所有する固定資産のうち最低限度の生活の維持に必要なもの 免除

(2) 条例第56条第1項第2号に該当する固定資産

 教育、スポーツ、科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するため広く市民に開放された公共的施設 免除

(3) 条例第56条第1項第3号に該当する固定資産

 火災、天災により固定資産が被害を受け、固定資産税の納付が困難と認められる場合、損害の程度により次の割合で減免する。

(ア) 土地

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上

免除

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満

10分の4

(イ) 家屋

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

免除

主要構造部が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

(ウ) 償却資産は家屋に準ずる。

(4) 条例第56条第1項第4号に該当する固定資産

 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条による公衆浴場の用に供する固定資産 3分の2減免

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条による開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により設置された道路、公園、緑地その他の公共施設の用に供する土地で、同法第36条第2項に規定する検査に適合したもの 免除

 私道の用に供する土地で、当該私道が法第348条第2項第5号に規定する公共の用に供する道路に準ずるもの 免除

2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるものについては、前項の規定に準じて軽減し、又は免除することができる。

3 第1項第2号及び第4号イ又はの規定により減免を受けているものは、その減免事由に変更がない場合に限り、翌年度以降は新たに条例第56条第2項の申請書を提出することを要しないものとする。

(身体障害者等に対する軽自動車税の種別割の減免)

第12条 条例第73条第1項第1号の規定による種別割の減免は、次に定める身体障害者等が所有する軽自動車等のうち市長が必要と認めるものに対して行うものとする。

(1) 条例第73条第1項第1号に規定する身体障害者で、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれの同表の中欄又は右欄に掲げる障害の級別又は程度に該当する障害を有するもの。ただし、身体障害者と生計を一にする者が所有し、又は運転する軽自動車等に係る身体障害者及び身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者が所有する軽自動車等で、当該身体障害者を常時介護する者が運転するものに係る身体障害者にあっては、障害の級別又は程度が括弧内に該当するものを除くものとする。

障害の区分

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害の級別

戦傷病者の恩給法(大正12年法律第48号)による障害の程度

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

2級及び3級

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

3級

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能の障害

3級。ただし、気管を開口している者に係る場合に限る。

特別項症から第2項症までの各項症。ただし、気管を開口している者に係る場合に限る。

上肢不自由

1級及び2級

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

1級から3級までの各級(及び4級から6級までの各級)

特別項症から第3項症までの各項症(及び第4項症から第6項症までの各項症、第1款症から第3款症までの各款症)

体幹不自由

1級から3級までの各級(及び5級)

特別項症から第4項症までの各項症(及び第5項症、第6項症、第1款症から第3款症までの各款症)

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能)

1級及び2級。ただし、一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。


乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能)

1級から3級(及び3級で一下肢のみに運動機能障害をもつものから6級までの各級)


心臓機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症までの各項症

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級


肝臓機能障害

1級から3級までの各級

特別項症から第3項症までの各項症

(2) 知的障害者については、厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発725号厚生省児童家庭局長通知)第3・1(1)に定める重度の障害を有する者

(3) 精神障害者については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する者

2 条例第73条第1項の規定により種別割の減免を受けている者は、その減免事由に変更がない場合に限り、翌年度以後は新たに同条第2項又は第3項の申請書を提出することを要しないものとする。

(一部改正〔平成28年規則31号・31年17号〕)

(原動機付自転車営業人用標識)

第13条 原動機付自転車の営業者が商品である原動機付自転車を車体試験等のため臨時に使用する場合に限り、所定の様式の営業人用標識を交付する。(営業者1人について1台に限る。)この場合において、営業人用標識の交付を受けるときの手続については、条例第70条第1項及び第74条第1項並びに同条第3項の規定を準用する。

2 前項の規定により標識の交付を受けた営業者は、その事由が消滅した場合は直ちに市長に対して当該標識を返納しなければならない。

3 第1項の標識の交付を受けた営業者がその標識をき損し、若しくは亡失し、又はま滅したときにおいて、その標識の再交付を受ける場合には、条例第74条第8項の規定を準用する。

4 第1項の標識はこれを譲り渡し、貸し付け又は不正使用してはならない。

(標識の交付替え)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、期日を定めて原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付替えを行うことができる。

2 前項の規定によって交付替えを行ったときは、旧標識が無効となる期日を公告するものとする。

(過料の決定通知)

第15条 条例第14条第28条第42条の10第49条第60条第64条の7第71条第83条の2第88条の2第90条第108条又は第114条の2の規定によって過料を科する場合は、所定の過料決定書を交付してするものとする。

(一部改正〔令和元年規則28号〕)

(寄附金税額控除の対象となる寄附金等)

第16条 条例第23条第1項第1号に規定する寄附金税額控除の対象となる寄附金又は金銭として市長が別に定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金

(2) 公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第2条第1項の規定により岡山県知事又は岡山県教育委員会の許可を受けた同法第1条に規定する公益信託の信託財産とするために支出した金銭

(3) 前2号に掲げるもののほか、岡山県税条例(昭和29年岡山県条例第37号)第33条の2第1項第3号ハの規定により岡山県知事が定めた寄附金

(追加〔令和3年規則44号〕)

(文書等の様式等)

第17条 法又はこれに基づく政令若しくは省令、条例若しくはこの規則の規定により作成する文書、帳票及び標識の様式並びに市税の賦課及び徴収に関し、必要な事務取扱いの細目については、市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年規則44号〕)

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、第17条の軽自動車税減免に係る身体障害者の範囲に関する規定は、昭和45年度分の軽自動車税から適用し、昭和44年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 玉野市税賦課徴収条例施行規則(昭和33年玉野市規則第2号)は、廃止する。

3 この規則施行前になされた告知、申請、通知その他の行為でこの規則に相当規定のあるものは、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

4 この規則により定められた様式について、従前条例その他の規定に定められていた様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(軽自動車税の環境性能割の減免対象)

5 条例附則第15条の3に規定する軽自動車は、次に掲げるもののうち市長が必要と認めるものとする。

(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者であって市長が別に定めるもの(以下この項において「身体障害者」という。)が運転する軽自動車であって当該身体障害者が取得するもの

(2) 精神に障害を有し歩行が困難な者であって市長が別に定めるもの(以下この項において「精神障害者等」という。)が運転する軽自動車であって当該精神障害者等が取得するもの(当該精神障害者等が軽自動車を取得することができないことについて特別の事情があると市長が認める場合には、当該精神障害者等と生計を一にする者が取得するものを含む。)

(3) 身体障害者又は精神障害者等(以下「身体障害者等」という。)と生計を一にする者が当該身体障害者等の通学、通院、通所、生業その他これらに類するもの(次号において「通学等」という。)のために運転する軽自動車であって当該身体障害者等が取得するもの(当該身体障害者等が軽自動車を取得することができないことについて特別の事情があると市長が認める場合には、当該身体障害者等と生計を一にする者が取得するものを含む。次号において同じ。)

(4) 身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が当該身体障害者等の通学等のために運転する軽自動車であって当該身体障害者等が取得するもの

(5) 構造上身体障害者等の利用に供する軽自動車であって市長が別に定める構造を有するもの

(6) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立当初の役員又は社員から無償で取得し、かつ、当該設立の日から3月以内に道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第67条第1項の規定により所有者の変更について自動車検査証の記入を受けた軽自動車であって、特定非営利活動促進法第11条第1項第3号の規定により当該法人の定款に記載された特定非営利活動に係る事業の用に現に供されているもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、天災その他特別の事情があると市長が認める軽自動車

(追加〔平成30年規則30号〕)

(昭和56年10月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月26日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の玉野市税条例施行規則第17条の規定は、昭和61年度分の軽自動車税から適用し、昭和60年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和62年3月31日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の玉野市税条例施行規則第17条の規定は、昭和62年度分の軽自動車税から適用し、昭和61年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和63年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日規則第16号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年10月19日規則第35号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年1月5日規則第2号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月28日規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第48号)

この規則は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(平成20年3月7日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月26日規則第39号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第31号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の玉野市税条例施行規則の規定は、平成29年度分の軽自動車税から適用し、平成28年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成29年12月8日規則第27号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日規則第30号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第17号)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

2 規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、平成32年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令和元年9月26日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年12月7日規則第44号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

玉野市税条例施行規則

昭和45年4月1日 規則第7号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・使用料・手数料
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第7号
昭和56年10月1日 規則第29号
昭和60年12月1日 規則第16号
昭和61年9月26日 規則第31号
昭和62年3月31日 規則第4号
昭和63年12月28日 規則第38号
平成4年3月31日 規則第16号
平成11年10月19日 規則第35号
平成13年1月5日 規則第2号
平成15年3月28日 規則第16号
平成19年3月22日 規則第18号
平成19年9月28日 規則第48号
平成20年3月7日 規則第7号
平成20年11月26日 規則第39号
平成28年12月26日 規則第31号
平成29年12月8日 規則第27号
平成30年12月25日 規則第30号
平成31年4月26日 規則第17号
令和元年9月26日 規則第28号
令和3年12月7日 規則第44号