○玉野市税の納期の特例に関する条例
昭和60年3月25日
条例第3号
固定資産税及び都市計画税第1期の納期は、玉野市税条例(昭和37年玉野市条例第1号)第51条第1項及び第119条第1項の規定にかかわらず、昭和60年度に限り5月1日から5月31日までとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和60年3月25日 条例第3号
(昭和60年3月25日施行)