○玉野市税の納期の特例に関する条例
平成8年3月28日
条例第3号
固定資産税及び都市計画税第1期の納期は、玉野市税条例(昭和37年玉野市条例第1号)第51条第1項及び第119条第1項の規定にかかわらず、平成8年度に限り5月1日から同月31日までとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成8年3月28日 条例第3号
(平成8年3月28日施行)