○玉野市税に関する申告、届出及び証明並びに自動車臨時運行許可事務受付時等に係る本人確認処理要綱
平成18年2月13日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、市税に関する申告、届出及び証明並びに自動車臨時運行許可証の交付及び閲覧の請求又は原動機付自転車及び小型特殊自動車に関する届出及び交付請求(以下「請求等」という。)を行うために来庁した者(郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により行う者を含む。(以下「来庁者等」という。))に対し本人確認を行い、第三者からの虚偽その他不正な手段による請求等を未然に防止し、もって市民の個人情報の適正な取扱いを確保することを目的とする。
(一部改正〔平成28年告示116号・令和4年94号〕)
(対象となる請求の範囲)
第2条 本人確認の対象となる請求等は、別表第1のとおりとする。
(一部改正〔平成28年告示116号・令和4年94号〕)
(本人確認の範囲)
第3条 市長は、前条に規定する請求等を行う来庁者等について本人確認を行うものとする。
(一部改正〔令和4年告示94号〕)
(本人確認の方法)
第4条 市長は、来庁者等に、次の各号のいずれかの書面(以下「身分証明書等」という。)を提示させ、本人確認を行うものとする。
(1) 別表第2に掲げる書類
(2) 別表第3に掲げる書類から2枚以上の書類
(4) その他市長が適当と認める書類
2 市長は、前項の規定による本人確認の結果、疑義が生じた場合は、その請求等を拒むことができる。
(一部改正〔平成24年告示274号・28年116号・令和元年380号・4年94号〕)
(郵便等による請求者等に対する本人確認)
第5条 市長は、郵便等により第2条に規定する請求等が行われた場合は、請求者等の身分証明書等の写しの添付を求め、本人確認を行うものとする。
(一部改正〔令和元年告示380号・4年94号〕)
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日告示第274号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成28年3月1日告示第116号)
この要綱は、平成28年3月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日告示第380号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第94号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(一部改正〔平成28年告示116号・令和4年94号〕)
業務内容 | |
1 | 市民税・県民税(所得・課税)証明書の交付請求 |
2 | 固定資産税(評価・課税)証明書の交付請求 |
3 | 名寄帳(写し)の交付請求 |
4 | 納税証明書(軽自動車税継続検査用を含む。)の交付請求 |
5 | 市税課税台帳の閲覧請求 |
6 | 原動機付自転車及び小型特殊自動車に関する届出及び交付請求 |
7 | 市税に関する申告及び届出 |
8 | 自動車臨時運行許可証の交付請求 |
9 | その他市長が証明する書面の交付請求 |
別表第2(第4条関係)
(追加〔平成28年告示116号〕、一部改正〔令和元年告示380号〕)
マイナンバーカード 運転免許証 住民基本台帳カード(顔写真の貼付のあるものに限る。) 旅券(パスポート) 在留カード 特別永住者証明書 国又は地方公共団体が発行した身分証明書(顔写真の貼付のあるものに限る。) |
別表第3(第4条関係)
(追加〔平成28年告示116号〕、一部改正〔令和元年告示380号〕)
住民基本台帳カード(顔写真の貼付のないもの) 国民年金、厚生年金保険、船員保険、共済年金の年金証書又は恩給の証書 国又は地方公共団体が発行した身分証明書(顔写真の貼付のないもの) 生活保護受給者証 年金手帳 国民年金、厚生年金保険、船員保険、共済年金の年金証書又は恩給の証書 |
別表第4(第4条関係)
(追加〔令和元年告示380号〕)
金融機関のキャッシュカード、クレジットカード又は預貯金通帳 国税又は地方税の納税通知書(第3条の規定による確認日前1年以内に発行されたもの) 国税又は地方税の領収書(領収日を起算日として1年以内のもの) 診察券 法人が発行した身分証明書 |