○商品であって使用しない軽自動車等に対する軽自動車税の種別割課税免除取扱要綱

平成29年1月13日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、玉野市税条例(昭和37年玉野市条例第1号。以下「条例」という。)第65条第1号の規定により軽自動車税を課税免除とする商品であって使用しないもののうち、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第73条第1項に規定する車両番号標を表示しているものに対する課税免除の対象範囲及びその手続について、必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の要件)

第2条 軽自動車税の種別割の課税免除の対象は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 販売業者の要件

 中古自動車を販売することを業とする者で、古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条第1項に規定する古物商の許可を受け、古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)第2条第4号に規定する自動車又は同条第5号に規定する自動二輪車を取り扱う者(以下「販売業者」という。)であること。

 課税免除の申請時において、玉野市税を完納していること。

(2) 軽自動車等に関する要件

 課税免除の申請年度の前年の4月2日以降に取得し、申請年度の4月1日(以下「賦課期日」という。)現在において販売業者が商品(原動機付自転車及び小型特殊自動車を除く。)として所有し、取得時における走行距離と賦課期日の走行距離の差が50キロメートル未満の車両であること。

 在庫商品として古物営業法第16条に規定する古物の帳簿等(以下「古物台帳」という。)に記載し、玉野市内において保有し、展示しているもので、販売を目的としたものであること。

 販売業者が、取得後に道路運送車両法第59条第1項に規定する新規検査又は同法第62条第1項に規定する継続検査を受けていないものであること。

 賦課期日現在において、所有者及び使用者の名義が、課税免除を受けようとする販売業者と同一のものであること。

 用途が、貸付を目的とする車(リース車、レンタカー等)、新車販売を目的とする試乗車又は回送のために使用する車、代車用車両、社用車、営業用登録車(道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業又は同条第4項に規定する貨物自動車運送事業の用に供する軽自動車をいう。)等の事業用でないこと。

(一部改正〔令和元年告示397号〕)

(課税免除の対象年度)

第3条 課税免除は、販売業者が取得後その軽自動車等が初めて課税される年度分のみを対象とする。

(課税免除の申請)

第4条 課税免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、賦課期日現在所有する軽自動車等について、所定の課税免除申請書に次に掲げる書類を添えて、賦課期日の属する年度の4月10日までに市長に提出するものとする。

(1) 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し

(2) 古物営業法第5条第2項に規定する古物商許可証の写し

(3) 古物台帳の写し(取得時の走行距離記載のもの)

(4) 賦課期日現在の走行距離が分かる写真

(5) 商品車としての展示状態が分かる写真(車両番号が確認できるもの)

(6) その他市長が必要と認めるもの

(課税免除の決定等)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、これを審査し、課税免除の適否を決定し、所定の課税免除決定通知書又は課税免除却下通知書により申請者に通知するものとする。この場合において、市長が必要と認めるときは、実態調査を行うものとする。

2 市長は、必要と認めるときは、前項に定める課税免除の適否決定時以外においても実態調査を行い、課税免除の申請が適正であるか否か確認することができるものとする。

(課税免除の取消し)

第6条 市長は、課税免除の決定を受けた者について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、課税免除の全部又は一部を取り消し、所定の課税免除取消通知書により、これを通知するものとする。

(1) 虚偽又は不正な手段により課税免除を受けたことが判明したとき。

(2) 前号のほか、市長が課税免除の決定を取り消すことが必要であると認めるとき。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度分以降の軽自動車税について適用する。

(令和元年12月27日告示第397号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正後の商品であって使用しない軽自動車等の軽自動車税課税免除取扱要綱の規定は、令和2年度以後に課する軽自動車税種別割に係る課税免除について適用し、令和元年度以前に課した軽自動車税種別割に係る課税免除については、なお従前の例による。

商品であって使用しない軽自動車等に対する軽自動車税の種別割課税免除取扱要綱

平成29年1月13日 告示第11号

(令和元年12月27日施行)