○玉野市軽自動車税の種別割納税証明書の有効期限及び再交付に関する要綱
平成29年1月13日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する軽自動車税の種別割の滞納がないことを証するに足る書面として交付する軽自動車税の種別割納税証明書(以下「納税証明書」という。)の有効期限等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和元年告示397号〕)
(有効期限)
第2条 納税証明書の有効期限は、軽自動車税の種別割の次期納期限の前日とする。ただし、次に掲げる納税証明書の有効期限については、有効期限の属する年の6月20日まで延長することができる。
(1) 口座振替により納付される軽自動車税の種別割で、口座振替後毎年度6月に交付する納税証明書
(2) 玉野市税条例(昭和37年玉野市条例第1号)第72条及び第73条の規定により減免を受けた者に交付する納税証明書
(一部改正〔令和元年告示397号〕)
(再交付)
第3条 前条ただし書の規定により有効期限を延長した納税証明書(以下「延長納税証明書」という。)の紛失等による再交付の申請があったときは、延長納税証明書を使用しなければ、道路運送車両法第62条に規定する継続検査に支障をきたすおそれがあると認められる場合に限り、延長納税証明書を再交付することができる。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日告示第397号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
3 第4条の規定による改正後の玉野市軽自動車税の種別割納税証明書の有効期限及び再交付に関する要綱の規定は、令和2年度以後に課する軽自動車税種別割に係る軽自動車税種別割納税証明書について適用し、令和元年度以前に課した軽自動車税種別割に係る軽自動車税納税証明書については、なお従前の例による。