○玉野市税外収入の督促及び滞納処分に関する条例

昭和34年3月24日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、法令その他特別の定めがあるものを除き、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の歳入(以下「税外収入金」という。)の督促及び滞納処分について定めることを目的とする。

(一部改正〔令和元年条例41号〕)

(督促)

第2条 税外収入金を納期限までに納めない者があるときは、市長は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付の日から15日以内とする。

(一部改正〔令和元年条例41号〕)

(督促手数料)

第3条 市長は、前条第1項の督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(一部改正〔令和元年条例41号〕)

(延滞金)

第4条 督促状を発した場合においては、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収しなければならない。

2 前項の規定による延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを徴収しない。

(1) 延滞金が100円未満の場合又はその全額が500円未満であるとき。

(2) 督促状の指定期限までに税外収金入金を完納しなかったことについて、交通のと絶その他やむを得ない事由があると市長が認めたとき。

(一部改正〔令和元年条例41号〕)

(滞納処分)

第5条 税外収入金(法第231条の3第3項に規定するものに限る。)の督促を受けた者が、督促状の指定期限までに当該税外収入金並びに当該税外収入金に係る督促手数料及び延滞金を完納しない場合においては、督促状の指定期限後60日以内に滞納処分に着手しなければならない。

2 前項の滞納処分は、市長の委任を受けた市職員が行うものとする。

(一部改正〔令和元年条例41号〕)

(施行規定)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(一部改正〔平成25年条例31号・令和2年32号〕)

(昭和42年6月30日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

2 改正後の第4条第1項の規定は、この条例施行の日以後に納付し、納入し、又は徴収する延滞金額について適用する。ただし、延滞金額で昭和42年6月1日前の期間に対応するものの計算については、なお、従前の例による。

(昭和43年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月26日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の収入(以下「分担金等」という。)で昭和51年度分のものに係る督促手数料から適用し、昭和50年度分までの分担金等に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成11年9月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の附則第2項の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成19年3月22日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年9月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の玉野市税外収入の督促及び滞納処分に関する条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月23日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の玉野市税外収入の督促及び滞納処分に関する条例第3条の規定は、令和2年度以後の年度分の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の歳入(以下「税外収入金」という。)に係る督促手数料について適用し、令和元年度以前の年度分の税外収入金に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(令和2年12月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の延滞金に関する規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

玉野市税外収入の督促及び滞納処分に関する条例

昭和34年3月24日 条例第2号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・使用料・手数料
沿革情報
昭和34年3月24日 条例第2号
昭和42年6月30日 条例第36号
昭和43年4月1日 条例第16号
昭和44年3月31日 条例第41号
昭和45年6月24日 条例第30号
昭和51年3月26日 条例第20号
平成11年9月27日 条例第21号
平成19年3月22日 条例第6号
平成25年9月24日 条例第31号
令和元年12月23日 条例第41号
令和2年12月21日 条例第32号