○地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に伴う固定資産税の特例に関する条例

平成28年3月23日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第17条の6及び地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第2条第3号の規定に基づき、本市が課する固定資産税の課税免除又は不均一課税(以下「課税免除等」という。)について、玉野市税条例(昭和25年玉野市条例第28号。以下「条例」という。)の特例を定めるものとする。

(一部改正〔平成30年条例31号〕)

(課税免除等の適用範囲)

第2条 課税免除等は、省令第2条第2号に規定する特別償却設備設置者について、同条第1号に規定する特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(平成27年10月8日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下「固定資産」という。)に対して固定資産税を課する場合に適用する。

(一部改正〔平成30年条例31号〕)

(課税免除等の税率)

第3条 前条の課税免除等を適用する場合における固定資産税の税率は、新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度分に限り、条例第46条の規定にかかわらず、法第17条の2第1項第1号に掲げる事業を実施する者にあっては別表第1に、同項第2号に掲げる事業を実施する者にあっては別表第2に掲げる年度の区分に応じ、それぞれに定める税率とする。

(一部改正〔平成30年条例31号〕)

(課税免除等の適用の申請等)

第4条 前条に規定する課税免除等の税率の適用を受けようとする者は、新たに固定資産税を課することとなる年度の初日の属する年の1月1日現在における固定資産について、所定の申請書を当該年の1月31日までに、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について調査することができる。

(一部改正〔平成30年条例31号〕)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(経過措置)

2 平成28年度に課する不均一課税に係る申請書の提出期限は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成28年5月2日とする。

(平成30年12月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に伴う固定資産税の特例に関する条例の規定は、平成31年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

別表第1(第3条関係)

(一部改正〔平成30年条例31号〕)

法第17条の2第1項第1号に掲げる事業を実施する者に適用する税率

年度

税率

初年度

0

第2年度

条例第46条に規定する税率に4分の1を乗じて得た率

第3年度

条例第46条に規定する税率に2分の1を乗じて得た率

別表第2(第3条関係)

法第17条の2第1項第2号に掲げる事業を実施する者に適用する税率

年度

税率

初年度

条例第46条に規定する税率に10分の1を乗じて得た率

第2年度

条例第46条に規定する税率に3分の1を乗じて得た率

第3年度

条例第46条に規定する税率に3分の2を乗じて得た率

地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に伴う固定資産税の特例に関する条例

平成28年3月23日 条例第11号

(平成30年12月25日施行)