○離島振興対策実施地域における固定資産税の特例に関する条例

平成31年3月18日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、離島振興法(昭和28年法律第72号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する離島振興対策実施地域として指定された玉野市の区域(以下「指定区域」という。)内において、製造の事業、旅館業(下宿営業を除く。)、情報サービス業その他離島振興法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成5年自治省令第1号。以下「省令」という。)第1条各号に規定する事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除について、玉野市税条例(昭和37年玉野市条例第1号。以下「市税条例」という。)の特例を定めるものとする。

(課税免除の適用範囲)

第2条 課税免除は、指定区域内において、省令第2条第1号に規定する特別償却設備設置者について、同号に規定する特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による主務大臣の公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下「固定資産」という。)に対して固定資産税を課する場合に適用する。

(固定資産税の課税免除)

第3条 前条の課税免除を適用する場合は、新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度分に限り、市税条例第46条の規定にかかわらず、課税を免除するものとする。

(課税免除の適用の申請等)

第4条 前条の規定による課税免除の適用を受けようとする者は、新たに固定資産税を課することとなる年度の初日の属する年の1月1日現在における固定資産について、所定の申請書を当該年の1月31日までに、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について調査することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行し、平成32年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

離島振興対策実施地域における固定資産税の特例に関する条例

平成31年3月18日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・使用料・手数料
沿革情報
平成31年3月18日 条例第1号