○玉野市固定資産税等に係る返還金取扱要綱

平成5年3月18日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、固定資産税及び都市計画税に係る過誤納(納税者の虚偽その他不正な手段に起因するものを除く。)による徴収金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付不能となる税相当額(以下「還付不能額」という。)について、固定資産税等過誤納返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を救済し、行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成28年告示112号〕)

(返還金支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく支出とする。

(追加〔平成28年告示112号〕)

(返還金の支払の対象者)

第3条 返還金の支払の対象者は、還付不納額が生じた納税者とする。

2 前項の納税者について、相続又は合併があった場合は、相続人若しくは民法(明治29年法律第89号)第951条の法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人を返還金の支払の対象者とする。

3 前2項に定めるもののほか、市長が返還金を支払うことを相当と認めた者を支払の対象者とすることができる。

(全部改正〔平成28年告示112号〕)

(返還金の額)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 還付不能額に係る利息相当額

(一部改正〔平成28年告示112号〕)

(還付不能額の算定)

第5条 還付不能額は、課税台帳、賦課名寄帳等に基づき、市長が別に定める基準により算定するものとする。

2 還付不能額の返還は、原則として、還付不能となる年度以前5年度を限度とする。ただし、領収書等により納付が確認できる場合は、更に10年度を限度とすることができる。

(追加〔平成28年告示112号〕)

(利息相当額の算定)

第6条 還付不能額に係る利息相当額は、還付不能額の納付日の翌日から起算して返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に民法第404条に規定する法定利率の割合を乗じて算定した額とする。

(追加〔平成28年告示112号〕、一部改正〔令和2年告示5号〕)

(返還金の通知)

第7条 市長は、調査の結果、返還金の支払を決定したときは、第3条に規定する者にその額等を通知するものとする。

(一部改正〔平成28年告示112号〕)

(返還金の支払)

第8条 市長は、前条の規定による返還金の通知をしたときは、速やかに返還金を支払うものとする。

(一部改正〔平成28年告示112号〕)

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成28年告示112号〕)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第112号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年1月10日告示第5号)

この要綱は、告示の日から施行する。

玉野市固定資産税等に係る返還金取扱要綱

平成5年3月18日 告示第17号

(令和2年1月10日施行)