○玉野市市税等滞納整理対策本部設置要綱
平成19年3月26日
訓令第18号
(目的)
第1条 市税及び税外収入(以下「市税等」という。)の収納の強化並びに公平、公正な義務負担の推進を図るため、玉野市市税等滞納整理対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 市税等の滞納整理に関する総合的な対策に関すること。
(2) 市税等に関する収納額の目標の設定、進行管理及び検証に関すること。
(3) 口座振替の推進並びに収納に係る利便性の向上に関すること。
(4) 各部、課の相互の連携及び調整に関すること。
(5) 滞納整理における全庁的な取組に関すること。
(組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は副市長とし、副本部長は財政部長をもって充てる。
3 本部員は、本部長が指名する部長をもって充てる。
(一部改正〔平成28年訓令4号・令和4年23号〕)
(職務)
第4条 本部長は、対策本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 副本部長及び本部員は、本部長の命を受け、所掌事務を審議するとともに、その所管課を指揮する。
(会議)
第5条 対策本部は、本部長が招集する。
(事務局)
第6条 対策本部の事務局を税務課に置く。
(一部改正〔平成28年訓令4号・令和4年23号〕)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日訓令第4号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第23号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。