○玉野市市税等口座振替加入促進手数料交付事務要綱

平成14年3月29日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、玉野市が指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に対して市税等口座振替加入促進手数料(以下「手数料」という。)を交付する事務について、必要な事項を定めるものとする。

(口座振替対象科目)

第2条 手数料の交付ができる科目は、次のとおりとする。

(1) 市県民税(普通徴収分)

(2) 固定資産税・都市計画税

(3) 軽自動車税の種別割

(4) 国民健康保険料

(5) 介護保険料(普通徴収分)

(6) 後期高齢者医療保険料

(7) 住宅使用料

(8) 駐車場使用料

(9) 霊園管理料

(一部改正〔令和元年告示276号・397号・3年44号〕)

(手数料の交付対象件数)

第3条 手数料の交付対象件数は、指定金融機関等に備え付けの口座振替(納付書送付)依頼書(以下「依頼書」という。)により依頼された件数とする。ただし、金融機関、口座名義人若しくは納付方法の変更又は口座振替の解約に係る依頼を除外したものとする。

(交付対象件数の通知)

第4条 市は、指定金融機関等に対して、手数料の交付対象となる件数を毎月所定の市税等口座振替加入実績通知書により通知するものとする。

(手数料)

第5条 手数料は、1件300円(消費税及び地方消費税を除く。)とする。

(一部改正〔令和元年告示276号〕)

(交付請求)

第6条 指定金融機関等は、手数料の交付を受けようとするときは、市長の指定する日までに所定の請求書に市税等口座振替加入実績報告書を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があった場合、その内容を審査し適正と認められるときには、指定金融機関等に前項に規定する提出日から30日以内に手数料を交付しなければならない。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日告示第276号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月27日告示第397号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年3月2日告示第44号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

玉野市市税等口座振替加入促進手数料交付事務要綱

平成14年3月29日 告示第82号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・使用料・手数料
沿革情報
平成14年3月29日 告示第82号
令和元年9月20日 告示第276号
令和元年12月27日 告示第397号
令和3年3月2日 告示第44号