○玉野市手数料条例
平成12年3月21日
条例第9号
玉野市手数料条例(昭和36年玉野市条例第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の納付)
第3条 手数料は、申請の際に納付しなければならない。
2 既に納付した手数料は、還付しない。
(手数料の減免)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を免除することができる。
(1) 法令の規定により取扱うとき。
(2) 官公署から公務上の必要により申請があったとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が直接必要とするため、申請したとき。
(4) 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされている場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に理由があると認めたとき。
(郵便による送付)
第5条 郵便により、謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求める者から、手数料のほかに郵送料を徴収することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の玉野市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
3 別表第2の1及び2の項の適用については、登録の申請が平成12年5月1日までに行われた場合に限り、同項中「9,300円」とあるのは「9,000円」と、「5,200円」とあるのは「5,000円」とする。
4 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下「改正令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(以下「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)に係る消防法(昭和23年法律第186号)第11条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者が納付すべき手数料については、改正令附則第2項各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が同項に規定する新基準(以下「新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所を改正令による改正後の危険物の規制に関する政令第11条第1項第3号の3に規定する準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、別表第3の6の項を適用するものとする。(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を新基準に適合させるため、当該変更の許可を受けようとする場合を除く。)
附則(平成15年3月28日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の玉野市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成15年6月30日条例第21号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成15年12月24日条例第31号)
この条例は、平成16年1月31日から施行する。
附則(平成16年3月30日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、第1条別表第2の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1条から第6条までの規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成17年6月24日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の玉野市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成18年3月24日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第2の4の項の次に1項を加える改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の玉野市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成19年3月22日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の別表第1の1の項から8の項までの規定並びに附則第5項中第4条第2項、附則第4項から第6項まで並びに別表第2の4の項及び42の項から47の項までを削る改正規定並びに附則第7項を附則第4項に改める改正規定は、別に規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第34号で平成19年6月20日から施行)
附則(平成20年3月24日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第6号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月24日条例第32号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和3年6月28日条例第19号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年9月20日条例第21号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第24号)
この条例は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行日から施行する。
別表第1
(一部改正〔平成24年条例6号・27年32号・令和2年6号・4年21号〕)
事務 | 種類 | 金額 |
1 印鑑に関する証明 | 証明手数料 | 1枚 300円 多機能端末機(本市の電子計算機と電子通信回線で接続された端末機で、自動的に証明書等を発行する機能を有するものをいう。以下同じ。)を用いる場合にあっては、1枚 200円 |
2 住民票若しくは住民票の除票又は戸籍の附票若しくは戸籍の附票の除票に関する証明 | 証明手数料 | 1件 300円 多機能端末機を用いる場合にあっては、1件 200円 |
3 住民票の広域交付に関する証明 | 証明手数料 | 1件 300円 |
4 納税その他公課に関する証明 | 証明手数料 | 1件 300円 多機能端末機を用いる場合にあっては、1件 200円 |
5 所得、土地、家屋及び償却資産に関する証明 | 証明手数料 | 1件 300円 多機能端末機を用いる場合にあっては、1件 200円 |
6 前各項に規定するもの以外の公簿、公文書に基づく事実証明 | 証明手数料 | 1件 300円 |
7 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 閲覧手数料 | 1件 300円 |
8 前項以外の公簿、公文書の閲覧 | 閲覧手数料 | 1件 300円 |
9 印鑑登録証の交付 | 交付手数料 | 1件 300円 |
10 住民票若しくは住民票の除票又は戸籍の附票若しくは戸籍の附票の除票の写しの交付 | 交付手数料 | 1件 300円 多機能端末機を用いる場合にあっては、1件 200円 |
11 前2項に規定するもの以外の公簿、公文書の写しの交付 | 交付手数料 | 1件 300円 |
12 土地及び家屋絵図面の謄写料 | その他の手数料 | 1件 300円 |
備考
1 土地、家屋及び償却資産に関するものにあっては、所有者ごとにそれぞれ1件とする。
2 税に関するものについては、年度ごとに1件とする。
別表第2
(一部改正〔平成27年条例32号・令和2年6号・3年19号・4年21号・5年24号〕)
事務 | 種類 | 金額 |
1 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定による鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付 | 鳥獣飼養許可証の交付手数料又はその更新手数料若しくは再交付手数料 | 3,400円 |
2 道路運送車両法第34条(昭和26年法律第185号)第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき 750円 |
3 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に対する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1,300円 |
4 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍の交付手数料 | 1通につき 450円 多機能端末機を用いる場合にあっては、1通につき 350円 |
5 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍記載事項証明手数料 | 証明事項1件につき 350円 |
6 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。第9項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
7 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除かれた戸籍の交付手数料 | 1通につき 750円 |
8 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除かれた戸籍の記載事項証明手数料 | 証明事項1件につき 450円 |
9 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |
10 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 届出若しくは申請の受理等の証明書の交付手数料 | 1通につき 350円 (婚姻、離婚、養子縁組又は認知の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき、1,400円) |
11 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 届書等の閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
12 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1頭につき 3,000円 |
13 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1頭につき 550円 |
14 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札再交付手数料 | 1頭につき 1,600円 |
15 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1頭につき 340円 |
備考
1 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ事務の欄に規定する法律(これに基づく政令を含む。)又は政令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
2 この表の金額の欄に掲げる金額は、当該金額の欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。