○玉野市特別会計条例
昭和39年4月1日
条例第13号
(1) 競輪事業特別会計 競輪事業
(2) 市立玉野海洋博物館事業特別会計 海洋博物館事業
(3) 公共用地先行取得事業特別会計 公共用地先行取得事業
(4) 病院事業債管理特別会計 病院事業債管理事業
(一部改正〔平成24年条例14号・令和2年34号・3年2号〕)
(弾力条項の適用)
第2条 前条に定める特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年10月6日条例第60号)
この条例は、玉野市農業共済条例施行の日から施行する。
附則(昭和41年4月1日条例第13号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月31日条例第14号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年7月21日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月29日条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月27日条例第10号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月28日条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月24日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年1月1日から施行する。
(玉野市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正前の玉野市特別会計条例に基づく市営国民宿舎事業特別会計(以下「旧宿舎特別会計」という。)は、旧宿舎特別会計の昭和61年度分の出納整理に必要な範囲内において、昭和62年4月1日までなお存続するものとする。
4 旧宿舎特別会計の昭和61年度の決算において生じた剰余金は、玉野市一般会計(以下「一般会計」という。)に繰り入れるものとする。
5 旧宿舎特別会計の廃止の際旧宿舎特別会計に所属する権利及び義務は、一般会計に帰属するものとする。
附則(平成5年12月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(玉野市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
2 改正前の玉野市特別会計条例に基づく霊園造成事業特別会計(以下「旧霊園特別会計」という。)及び下水道事業特別会計(以下「旧下水道特別会計」という。)に係る平成14年度の決算については、なお従前の例による。
3 旧霊園特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金、債権及び債務は、玉野市一般会計に帰属するものとする。
4 旧下水道特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金、債権及び債務は、玉野市下水道事業会計に帰属するものとする。
附則(平成24年3月21日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月21日条例第34号)
この条例は、地方独立行政法人玉野医療センターの成立の日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、地方独立行政法人玉野医療センターの成立の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の玉野市特別会計条例に基づく土地埋立造成事業特別会計に係る令和2年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。