○玉野市財政事情の作成及び公表に関する条例

昭和23年3月8日

条例第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(財政事情の公表時期)

第2条 財政事情の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事情により前条の期日に「財政事情」を公表することができなかったときは、市長は、事故のやんだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。

(財政事情の内容)

第3条 前条第1項の規定による「5月1日に公表する財政事情」においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動行及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の概況

(3) 公営事業の経理概況

(4) 財産公債及び一時借入金の現在高

(5) その他市長において必要と認める事項

2 前条第1項に規定する11月1日に公表する「財政事情」においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明かにするものとする。

3 市長は、必要に応じて「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事実並びに数字を記載した文書をその別表に添付することができる。

(財政事情の公表)

第4条 「財政事情」の公表は、市の掲示板に掲示してこれを行う。

2 「財政事情」は、その公表の日から6か月間何人も市役所においてその閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に必要な事項は、市長がこれを定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、「財政事情」の作成及び公表の手続きに関し必要な事項は、市長がこれを定める。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和43年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月23日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

玉野市財政事情の作成及び公表に関する条例

昭和23年3月8日 条例第4号

(昭和63年12月23日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 その他
沿革情報
昭和23年3月8日 条例第4号
昭和23年6月30日 条例第19号
昭和43年3月30日 条例第5号
昭和63年12月23日 条例第37号