○玉野市建設工事入札制度等研究会設置要綱

平成21年12月2日

訓令第17号

(設置)

第1条 本市が発注する建設工事のより適正な入札方式等を研究するため、玉野市建設工事入札制度等研究会(以下「研究会」という。)を設置する。

(一部改正〔平成31年訓令1号〕)

(所掌事務)

第2条 研究会は、次の各号に掲げる事項について研究するものとする。

(1) 新たな入札方式に関すること。

(2) 指名基準に関すること。

(3) その他会長が必要と認めること。

(組織及び職務)

第3条 研究会は、契約管理課長、環境保全課長、農林水産課長、土木課長、都市計画課長、水道課長、下水道課長及び契約管理課職員をもって組織する。

2 研究会に会長及び副会長を置き、会長は契約管理課長をもって充て、副会長は契約管理課長次席者をもって充てるものとする。

3 会長は、研究会を代表し、会議を総理する。

4 会長が事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(一部改正〔平成28年訓令32号〕)

(会議)

第4条 研究会は、会長が召集する。

2 会長は、特に必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、意見を聞くことができるものとする。

(庶務)

第5条 研究会の庶務は、契約管理課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成21年12月2日から施行する。

(平成23年3月22日訓令第1号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年10月6日訓令第32号)

この要綱は、訓令の日から施行する。

(平成31年3月14日訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

玉野市建設工事入札制度等研究会設置要綱

平成21年12月2日 訓令第17号

(平成31年3月14日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 その他
沿革情報
平成21年12月2日 訓令第17号
平成23年3月22日 訓令第1号
平成28年10月6日 訓令第32号
平成31年3月14日 訓令第1号