○玉野市建設工事入札制度等研究会設置要綱
平成21年12月2日
訓令第17号
(設置)
第1条 本市が発注する建設工事のより適正な入札方式等を研究するため、玉野市建設工事入札制度等研究会(以下「研究会」という。)を設置する。
(一部改正〔平成31年訓令1号〕)
(所掌事務)
第2条 研究会は、次の各号に掲げる事項について研究するものとする。
(1) 新たな入札方式に関すること。
(2) 指名基準に関すること。
(3) その他会長が必要と認めること。
(組織及び職務)
第3条 研究会は、契約管理課長、環境保全課長、農林水産課長、土木課長、都市計画課長、水道課長、下水道課長及び契約管理課職員をもって組織する。
2 研究会に会長及び副会長を置き、会長は契約管理課長をもって充て、副会長は契約管理課長次席者をもって充てるものとする。
3 会長は、研究会を代表し、会議を総理する。
4 会長が事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(一部改正〔平成28年訓令32号〕)
(会議)
第4条 研究会は、会長が召集する。
2 会長は、特に必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、意見を聞くことができるものとする。
(庶務)
第5条 研究会の庶務は、契約管理課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年12月2日から施行する。
附則(平成23年3月22日訓令第1号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月6日訓令第32号)
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(平成31年3月14日訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。