○玉野市建設工事契約事務等検討委員会設置要綱
平成21年12月2日
訓令第18号
(設置)
第1条 本市が発注する建設工事のより公正、かつ、適正な契約事務の実施について検討するため、玉野市建設工事契約事務等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討するものとする。
(1) 新たな入札方式に関すること。
(2) 指名基準に関すること。
(3) その他委員長が必要と認めること。
(組織及び職務)
第3条 委員会は、副市長、政策部長、総務部長、財政部長、市民生活部長、産業振興部長、建設部長及び契約管理課長をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長をもって充て、副委員長は財政部長をもって充てるものとする。
3 委員長は、委員会を代表し、会議を総理する。
4 会長が事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(一部改正〔平成23年訓令5号・29号・28年17号・30年4号・令和4年5号〕)
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、特に必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、意見を聞くことができるものとする。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、契約管理課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年12月2日から施行する。
附則(平成23年3月22日訓令第5号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月1日訓令第29号)
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(平成28年3月23日訓令第17号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月29日訓令第4号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日訓令第5号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。