○玉野市競争入札参加者の資格に関する規程

昭和56年3月10日

告示第10号

指名競争入札参加者の資格に関する規程(昭和44年玉野市訓令第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、市長が締結する次の各号に掲げる契約案件に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者に必要な事項を定めるものとする。

(1) 建設工事の請負

(2) 測量、建設コンサルタント業務等の委託

(3) 物品の売買(インターネットを利用して物品を売却する場合を除く。以下同じ。)、貸借及び製造の請負並びに役務の提供等

(一部改正〔平成30年告示58号〕)

(資格及び要件)

第2条 競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格及び要件を備えていなければならない。ただし、市長において特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 国税、岡山県税及び玉野市税を完納している者であること。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。

(3) 建設工事の請負にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可及び同法第27条の23第1項の規定による経営に関する事項の審査を受けて、現に建設業を営んでいる者であること。

(4) 測量、建築関係建設コンサルタント業務にあっては、関係法令に基づく事務所登録がなされていること。

(5) 補償、土木関係建設コンサルタント業務及び地質調査業務にあっては、国土交通省が定めた登録規程に基づき登録を受け、毎営業年度経過後、現況報告書が提出されていること。

(6) 物品の売買、貸借及び製造の請負並びに役務の提供等にあっては、関係法令に基づく許可又は登録を要する場合は、当該許可又は登録を受けていること。

(一部改正〔平成26年告示111号・令和元年371号〕)

(申請手続)

第3条 競争入札に参加しようとする者は、次の各号に定めるところにより、入札参加資格審査申請書に必要な書類を添付し、市長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、市長においてその必要がないと認められるものについては、この限りでない。

(1) 建設工事の請負

 新規登録申請の受付時期 西暦奇数年(以下「基準年」という。)の1月5日から1月末日まで

 追加登録申請の受付時期 西暦偶数年(以下「中間年」という。)の1月5日から1月末日まで

 必要な書類 建設業許可証明書、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書、財務諸表、商業登記法(昭和38年法律第125号)に定める登記事項証明書(個人事業者の場合は、住民票の写し、身分証明書及び成年後見制度に登記されていないことの証明書とする。以下「登記事項証明書等」という。)、納税証明書(代表者個人の玉野市税に係る納税証明書を含む。以下同じ。)、印鑑証明書、使用印鑑届、委任状及びその他市長が特に必要と認める書類

(2) 測量、建設コンサルタント業務等の委託

 新規登録申請の受付時期 基準年の1月5日から1月末日まで

 追加登録申請の受付時期 中間年の1月5日から1月末日まで

 必要な書類 登録証明書、現況報告書の写し、経営規模等総括表又は財務諸表、登記事項証明書等、納税証明書、印鑑証明書、使用印鑑届、委任状及びその他市長が特に必要と認める書類

(3) 物品の売買、貸借及び製造の請負並びに役務の提供等

 新規登録申請の受付時期 市長が指定する3年目ごとの年の1月5日から1月末日まで

 追加登録申請の受付時期 新規登録申請の受付時期の属する年の4月、7月、10月並びに当該翌年及び翌々年の1月5日又は4月、7月、10月の初日から末日まで

 必要な書類 財務諸表、登記事項証明書等、納税証明書、印鑑証明書、使用印鑑届、委任状及びその他市長が特に必要と認める書類

(一部改正〔平成26年告示111号〕)

(資格審査及び決定)

第4条 市長は、第2条に定める資格及び要件について、第3条の提出書類等をもとに申請の内容を審査し、資格の有無を決定するものとする。

(等級の種類及び標準発注金額)

第5条 市長は、前条に規定する審査のうち等級により資格を定めるものについては、完成工事高又は販売額、自己資本、職員数、経営状況分析、技術職員数、営業年数、所有機械器具の額等に工事施工成績及び営業状態等の主観的要素を加味した総合数値に基づき、等級区分に応じて格付を行い、発注については、別表に定める業種毎の基準によるものとする。

(等級の公表)

第6条 等級は公表しないものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は公表することができる。

(登録の有効期間)

第7条 第4条の規定により資格を有すると決定された者(以下「指定業者」という。)の登録の有効期間は、次のとおりとする。ただし、第8条第1項に基づく必要な書類の提出がない指定業者の有効期間は、中間年の3月31日までとする。

(1) 建設工事の請負に係るもの

 新規登録申請に係るもの 当該申請受付時期の属する年の4月1日から2年間

 追加登録申請に係るもの 当該申請受付時期の属する年の4月1日から1年間

(2) 測量、建設コンサルタント業務等の委託に係るもの

 新規登録申請に係るもの 当該申請受付時期の属する年の4月1日から2年間

 追加登録申請に係るもの 当該申請受付時期の属する年の4月1日から1年間

(3) 物品の売買、貸借及び製造の請負並びに役務の提供等に係るもの

 新規登録申請に係るもの 当該申請受付時期の属する年の4月1日から3年間

 追加登録申請に係るもの

1月申請に係るもの 当該申請受付時期の属する年の3月1日から新規登録申請における登録の有効期間の満了する日まで

4月申請に係るもの 当該申請受付時期の属する年の6月1日から新規登録申請における登録の有効期間の満了する日まで

7月申請に係るもの 当該申請受付時期の属する年の9月1日から新規登録申請における登録の有効期間の満了する日まで

10月申請に係るもの 当該申請受付時期の属する年の12月1日から新規登録申請における登録の有効期間の満了する日まで

(一部改正〔平成28年告示30号〕)

(資格及び要件の確認)

第8条 前条第1号ア及び第2号アによる登録の有効期間を有する者は、中間年の1月5日から1月末日までの間に、第2条に定める資格及び要件を確認するために必要な書類を提出しなければならない。

2 前項の規定により、必要な書類を提出しない者は、中間年の4月1日以降資格を失うものとする。

(申請事項の変更)

第9条 第3条の規定により入札参加資格申請書を提出した者は、当該申請内容に変動があったときは、関係書類を添えて、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(資格の取消し及び降級)

第10条 市長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、その資格を取り消し、又は降級することができる。

(1) 第2条に規定する資格及び要件に欠けることとなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により虚偽の申請を行い入札参加資格を得たことが認められたとき。

(3) 玉野市との入札及び契約等において、その公正な価格の成立を害し、又は公正な執行を妨げたことが認められたとき。

(4) 能力が著しく低下したことが認められたとき。

(準用規定)

第11条 この規程に規定されている事項は、随意契約の資格及び発注基準について準用する。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年7月1日告示第33号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月28日告示第134号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成元年8月22日告示第98号)

この規程は、告示の日から施行し、改正後の指名競争入札者の資格に関する規程の規定は、平成元年7月1日から適用する。

(平成3年6月27日告示第47号)

この規程は、平成3年7月1日から施行する。

(平成7年6月30日告示第113号)

この規程は、平成7年7月1日から施行する。

(平成10年12月11日告示第293号)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。ただし、改正後の玉野市競争入札参加者の資格に関する規程第3条第1項の建設工事の請負に係る指定業者の申請手続きの期間に関する規定(追加受付期間に係るものを除く。)は、平成11年中にあっては、「4月1日から4月30日まで」と読み替えるものとする。

2 この規程施行の際、現に改正前の指名競争入札参加者の資格に関する規程第3条第2項の規定により市長の承認を受けている者の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成12年3月1日告示第56号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に改正前の玉野市競争入札参加者の資格に関する規程第3条の規定により承認を得ている者については、なお従前の例による。

(平成17年3月24日告示第65号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成18年12月5日告示第248号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に改正前の玉野市競争入札参加者の資格に関する規程第3条の規定により市長の承認を得ている者については、なお従前の例による。

(平成20年11月4日告示第297号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日告示第354号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第111号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日告示第30号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第58号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日告示第371号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(一部改正〔平成22年告示354号・26年111号〕)

等級の種類及び標準発注金額表

等級

総合数値

発注の基準となる金額

総合数値

発注の標準となる金額

土木、建築、水道施設工事

その他工事

物品の売買等

A

800点以上

12,000万円以上

6,500万円以上

90点以上

500万円以上

B

720点以上

6,000万円以上12,000万円未満

4,000万円以上6,500万円未満

70点以上

300万円以上500万円未満

C

660点以上

3,000万円以上6,000万円未満

2,000万円以上4,000万円未満

45点以上

100万円以上300万円未満

D

620点以上

1,000万円以上3,000万円未満

1,000万円以上2,000万円未満

30点以上

30万円以上100万円未満

E

620点未満

1,000万円未満

1,000万円未満

30点未満

30万円未満

備考

1 指定業者であって、建設工事の請負又は測量、建設コンサルタント業務等の委託の経歴があり、かつ成績が優秀であり、又は信用度が高く、かつ受注能力があると認められるものについては、当該等級の1段階上の等級の指名競争入札に参加させることができる。

2 物品の売買、賃借及び製造の請負並びに役務の提供等を行う指定業者であって、特に市長が必要と認めるものは、該当等級より上の等級の指名競争入札に参加させることができる。

3 市長は、指定業者を該当等級より下の等級の指名競争入札に参加させることができる。

玉野市競争入札参加者の資格に関する規程

昭和56年3月10日 告示第10号

(令和元年12月11日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 その他
沿革情報
昭和56年3月10日 告示第10号
昭和58年7月1日 告示第33号
昭和63年12月28日 告示第134号
平成元年8月22日 告示第98号
平成3年6月27日 告示第47号
平成7年6月30日 告示第113号
平成10年12月11日 告示第293号
平成12年3月1日 告示第56号
平成17年3月24日 告示第65号
平成18年12月5日 告示第248号
平成20年11月4日 告示第297号
平成22年12月1日 告示第354号
平成26年3月31日 告示第111号
平成28年3月1日 告示第30号
平成30年3月28日 告示第58号
令和元年12月11日 告示第371号