○玉野市競争入札参加者に係る市内及び準市内業者の取扱要綱
平成20年11月5日
告示第299号
(目的)
第1条 この要綱は、本市が行う建設工事の競争入札に係る参加者を市内及び準市内業者として取り扱うに当たり、必要な要件を明確にし、公平かつ公正に業者の選定を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 前条に規定する市内及び準市内業者とは以下のとおりとする。
(1) 市内業者とは、市内に本社を有するものをいう。
(2) 準市内業者とは、市内に建設業法(昭和24年法律第100号)に定める支店若しくは営業所(以下「営業所」という。)を有するもののうち従業員として市内在住者5人以上を含む10人以上を雇用し、かつ、本市に法人市民税を納入しているものをいう。
(要件)
第3条 競争入札参加者を市内業者又は準市内業者として取り扱うに当たり必要な要件は、次に掲げる要件とする。
(1) 市の指定する期日までに、所定の本社・営業所所在地等報告書(以下「報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて提出すること。ただし、提出後に届出内容に変更があった場合は、所定の変更届を提出すること。
ア 職員名簿(職員を雇用していることを証明する書類の写し、有資格者にあっては実務経験証明書の原本又は資格証明書、監理技術者証及び監理技術者講習修了証の写しを添付)
イ 営業所において電気、水道、下水道料金が支払われていることを確認できる書類の写し又は光熱費を貸主が支払う旨を記載した契約書等の写し
(2) 本社又は営業所において請負契約の見積り、入札、契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行い、かつ、契約締結が完結できること。
(3) 本社又は営業所の建物外部又は入口ドア等に看板を掲出し、独立した事務所として形態を整えていること。また、併用住宅の場合は、必要に応じて本社又は営業所の実態を調査の上、総合的に判断する。
(4) 本社又は営業所に営業活動を行うことができる人的配置がされ、かつ責任者が存在し常駐していること。
(5) 本社又は営業所に登録業種に係る専任の技術者(建設業法第7条第2号に規定する技術者をいう。)を常駐で配置していること。
(6) 本社又は営業所に常時連絡がとれる体制となっていること。
(7) 本社又は営業所に、事務等を行うことができる什器、備品、複写機、通信機器等が具備されていること。
(実態調査)
第4条 市長は前条の報告書に基づき、必要に応じて実態調査を実施する。
2 前項の実態調査は、契約管理課職員が複数名で行い、次に掲げる事項に留意し、厳正な態度で臨むものとする。
(1) 調査項目は報告書に記載された項目とし、該当項目に係る実態を確認すること。
(2) 報告書の内容を客観的に確認するための調査であることを相手方へ説明すること。
(3) 実態調査を実施する職員は、身分証明書を携行すること。
(4) 調査の結果判断については、現場では言及しないこと。
(5) 調査の際、今後の指名又は発注を予告するようなことはしないこと。
(6) 専任技術者の常駐について、必ず氏名等を確認すること。
3 実態調査の結果、報告書の内容と実態に相違がある場合については、必要な改善指導を行うとともに、報告を求め、再度実態調査を行うものとする。
(市内業者又は準市内業者の取扱い)
第5条 報告書及び実態調査等により、市内業者又は準市内業者の要件が確認された場合は、市内業者又は準市内業者として取り扱うものとする。また、報告書及び実態調査等により、市内業者又は準市内業者としての要件が確認されるまでの間は、市内業者又は準市内業者としては取り扱わないこととする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。