○玉野市建設工事低入札価格調査実施要綱

平成20年11月6日

告示第302号

(趣旨)

第1条 この要綱は、玉野市が発注する建設工事に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)において、最低制限価格が設定されていない場合に、最低価格入札者を落札者とするか否かを決定するため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第1項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 最低価格入札者 予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札書を提出した者をいう。

(2) 低入札価格調査 第4条の調査基準価格に該当する者がある場合、最低価格入札者を落札者とするか否かを決定するために必要な調査をいう。

(3) 低入札価格調査対象者 入札参加者のうち低入札価格調査を開始する基準となる金額未満の価格で入札書を提出したすべての者をいう。

(一部改正〔平成31年告示58号〕)

(対象工事)

第3条 低入札価格調査の対象となる工事は、次に掲げる工事とする。

(1) 予定価格(税抜き)が4千万円以上の建設工事

(2) 市長が特に低入札価格調査を行う必要があると認めた工事

(一部改正〔平成28年告示333号〕)

(調査基準価格の設定)

第4条 低入札価格調査を行う基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)は、対象工事の予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額(その額に千円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該合計額が設計金額(税抜き)の100分の75未満の場合は、設計金額(税抜き)に100分の75を乗じて得た額(その額に千円未満の端数を生じた場合は、これを切り上げた額)を、当該合計額が設計金額(税抜き)の100分の92以上の場合は、設計金額(税抜き)に100分の92を乗じて得た額(その額に千円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てた額)をそれぞれ調査基準価格とするものとする。

(1) 直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額

(4) 一般管理費等の額に100分の68を乗じて得た額

(一部改正〔平成22年告示324号・令和4年60号・5年377号〕)

(調査班の設置)

第5条 低入札価格調査を行うため、玉野市建設工事低入札価格調査班(以下「調査班」という。)を設置する。

2 調査班は、班長及び班員をもって組織する。

3 班長は、契約管理課長をもって充て、班長に事故があるときは、あらかじめ班長が指名する班員がその職務を代理する。

4 班員は、当該対象工事の工事担当課長及びその課の施工を担当する職員並びに契約管理課の工事検査官をもって充てる。

5 班長が必要があると認めるときは、前項に掲げる者以外の者を班員に加えることができる。

6 調査班の庶務は、契約管理課において行う。

(調査の開始)

第6条 入札執行者は、対象工事の入札において、開札の結果、申込最低入札価格が前条より算出された調査基準価格を下回ったときは、低入札価格調査の開始を宣言し、最低入札価格から順に順位を決定し、後日落札者を決定することを告げて入札を終了する。

2 開札の結果、低入札価格調査対象者に同価の入札者がいるときは、開札立会人のくじにより順位を決定する。

(調査の実施)

第7条 入札執行者は、入札終了後、低入札価格調査対象者に対し、その価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かを、所定の様式により次の事項について調査する。この場合に低入札価格調査対象者が複数いるときは、最低価格入札者から順に調査・審査し、適正な履行がなされないと認められた場合は次順位の入札者を調査・審査する。ただし、低入札価格調査対象者が次条第2号に規定する数値的判断基準を満たしていない場合は、直ちに失格とし、調査・審査は行わないものとする。

(1) 当該価格で入札した理由

(2) 入札金額の積算内訳等

 工事費内訳書

 諸経費内訳書

 労務費内訳書

 資材・下請施工等見積書等一覧

 工事工程表

(3) 手持ち工事の状況

(4) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等の関連

(5) 手持資材の状況

(6) 購入予定資材の状況

(7) 手持ち機械状況

(8) 労務者の確保計画

(9) 過去に施工した公共工事の状況

(10) 建設副産物の搬出予定状況

(11) 施工体系図兼下請契約計画書

2 低入札価格調査対象者は、前項の各号に示した書類(以下「提出書類等」という。)を、市長が指定する期限までに提出しなければならない。指定された期限までに提出書類等の提出がない場合は失格とする。

3 提出した提出書類等は、書換え、引替え又は撤回することはできない。

(一部改正〔平成22年告示195号〕)

(判断基準)

第8条 前条の調査において、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かの判断の基準は、次のとおりとする。

(1) 基本的判断基準

 調査に協力的であること。

 企業努力による適正な見積に基づく公正な価格競争の結果であること。

 数量は本市設計図書等に計上した設計数量を満足していること。

 安全性、設計仕様等を満足していること。

 労務者は全て法定最低賃金を満たしていること。

 下請、資材等の見積額の計上が適正であること。

 建設廃棄物は処理方法が適正であること。

 低入札価格報告書に不備がないこと。

 虚偽記載等がないこと。

 入札価格内訳書の合計金額が入札価格と同じであること。

(2) 数値的判断基準(入札価格内訳書の審査基準)

 直接工事費は設計金額の92%以上であること。

 共通仮設費は設計金額の85%以上であること。

 現場管理費は設計金額の85%以上であること。

 一般管理費等は設計金額の63%以上であること。

 上記アからエの数値的判断基準は、当該項目ごとに比較判断する。

(一部改正〔平成22年告示324号・令和4年60号・5年377号〕)

(調査結果の報告)

第9条 調査班の班長は、調査が終了したときは、玉野市契約業者入札等指名審査委員会(以下「委員会」という。)に調査の結果を報告するものとする。

2 調査班の班長は、調査に際し提出された書類に虚偽記載があると認めたときは、速やかに委員会に報告するものとする。

(一部改正〔平成31年告示58号〕)

(審査及び決定等)

第10条 前条に定める報告を受けた委員会は、その結果をもとに最低価格入札者を落札者とするか否かを審査する。

2 前項の審査の結果、委員会が当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがないと判断した場合は最低価格入札者を落札者と決定し、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると判断した場合は最低価格入札者を落札者とせず、次順位者を落札者と決定する。

3 前項の規定に基づき、次順位者を落札者と決定するに際し、次順位者が低入札価格調査対象者である場合は、第7条から本条までの規定を準用する。この場合において、「入札日」とあるのは「次順位者について、低入札価格調査を開始すると決定し、通知した日」と読み替えるものとする。次順位者以降が低入札価格調査対象者である場合も同様とする。

4 第2項の規定により委員会が落札者を決定したとき、契約管理課長は、直ちに当該落札者に対して落札決定を通知するとともに、当該落札者以外の入札者に対して、落札結果を通知するものとする。

(一部改正〔平成31年告示58号〕)

(公表)

第11条 この調査において提出された書類は、玉野市情報公開条例(平成11年条例第24号)第14条に基づく意見書提出の機会を設けることなく、開示するものとする。ただし、同条例第8条に掲げる不開示情報を除く。

(一部改正〔平成22年告示324号〕)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、低入札価格調査を実施する上で必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月2日告示第195号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成22年11月1日告示第324号)

この要綱は、平成23年1月1日から施行する。

(平成28年12月19日告示第333号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行し,同日以後に実施される低入札価格調査から適用する。

(平成31年3月14日告示第58号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日告示第60号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日告示第377号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

玉野市建設工事低入札価格調査実施要綱

平成20年11月6日 告示第302号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 その他
沿革情報
平成20年11月6日 告示第302号
平成22年6月2日 告示第195号
平成22年11月1日 告示第324号
平成28年12月19日 告示第333号
平成31年3月14日 告示第58号
令和4年3月22日 告示第60号
令和5年12月26日 告示第377号