○玉野市工事設計審査規程

平成5年3月22日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、玉野市が発注する建設工事及び建設工事に係る業務委託(以下「工事」という。)の設計審査の実施について必要な事項を定め、もって工事の円滑、かつ、適正な執行を図ることを目的とする。

(審査の種類及び対象)

第2条 審査の種類は、設計起工審査及び設計変更審査とし、適格性・経済性・総合利用性・必要性等設計の基本的事項について行うものとする。

また、審査の対象については別表に掲げるものとする。

(審査の時期)

第3条 工事担当課長は、工事執行伺の前に工事設計について工事検査官又は契約管理課長が指定する職員の審査を受けるものとする。

(一部改正〔平成28年訓令33号〕)

(審査の方法)

第4条 審査は、設計書・図面その他関係書類に基づいて適正かつ厳正に行わなければならない。

2 審査は、原則として書面によって行う。ただし、必要に応じ実地について行うことを妨げない。

(審査の経過等)

第5条 審査の経過、内容等を必要と認められる事項は、これを明確にしておかなければならない。

(審査の指摘事項及び回答)

第6条 審査が完了したときは、工事起工(変更)設計審査依頼書の回答欄に指摘事項を記入し、押印のうえ各担当課長へ回答するものとする。

(意見の調整)

第7条 審査に当って、重要なもの、意見が一致しないもの等については、市長に報告し、その指示を受けるものとする。

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成6年4月1日訓令第4号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成9年4月1日訓令第11号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成17年3月24日訓令第7号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日訓令第11号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年11月18日訓令第33号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成30年3月2日訓令第6号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成30年訓令6号〕)

設計審査の対象

建設工事及び建設工事に係る業務委託

設計金額130万円を超える工事設計及び1件130万円以下で契約管理課長が必要と認める工事設計

修繕

設計金額に関係なく、工事担当課で審査するものとする。

玉野市工事設計審査規程

平成5年3月22日 訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 その他
沿革情報
平成5年3月22日 訓令第1号
平成6年4月1日 訓令第4号
平成9年4月1日 訓令第11号
平成17年3月24日 訓令第7号
平成19年3月22日 訓令第11号
平成28年11月18日 訓令第33号
平成30年3月2日 訓令第6号