○玉野市工事検査規程
昭和54年7月1日
訓令第17号
(目的)
第1条 この規程は、玉野市財務規則(平成3年玉野市規則第10号。以下「財務規則」という。)第133条の規定に基づく検査の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(検査の種類)
第2条 検査は、中間検査(出来形検査)、製品検査及び完了検査とする。
(工事検査員)
第3条 建設工事及び建設工事に係る業務委託(以下「工事」という。)の検査を行う者(以下「工事検査員」という。)は、工事検査官及び契約管理課長が指定する職員とする。
(検査の方法)
第4条 検査は、契約書、設計書、図面及び仕様書に照らして厳正に行わなければならない。
2 工事検査員は、完了検査以外の検査においても、必要に応じて関係職員の立会いを求めることができる。
(考査認定)
第6条 工事検査員は、検査のため地下又は水中等外部から検査を行い難い部分については、工程写真により考査認定をすることができる。
(修補)
第7条 工事検査員は、工事が完了検査に合格しなかったときは、所定の修補指示書により相当の期日を指定して、その修補を命じなければならない。
(検査の復命)
第8条 工事検査員は、検査を終了したときは、その成績を所定の工事完了検査復命書及び工事出来形検査復命書により市長に復命しなければならない。この場合における専決区分は、次の表のとおりとする。
専決事項 | 専決区分 |
契約金額2,000万円以上の工事検査復命 | 財政部長 |
契約金額2,000万円未満の工事の検査の復命 | 契約管理課長 |
2 工事検査員は、検査が終了したときは、請負者からの求めに応じ、所定の工事出来形検査証又は工事完了検査証を交付するものとする。
(一部改正〔平成28年訓令20号・30年5号・令和4年9号〕)
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日訓令第3号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月28日訓令第13号)
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(平成元年3月31日訓令第7号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月22日訓令第2号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成6年4月1日訓令第4号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成9年4月1日訓令第10号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成10年3月19日訓令第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日訓令第8号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日訓令第11号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日訓令第20号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月27日訓令第5号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日訓令第9号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。