○玉野市小規模工事等修繕契約希望者登録要綱

平成20年2月1日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市が発注する小規模工事(修繕)について、市内の小規模な事業者の受注機会の拡大を図るため、契約希望者の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この要綱の適用の対象となる小規模工事(修繕)は、施設等の小修繕でその内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であると認められる修繕契約に係るものであって、1件の予定金額が50万円未満でその費用が修繕料から支出されるものとする。

(登録資格)

第3条 契約希望者として登録することができる者は、本市内に本社を有する法人又は住所を有する自営の個人であって、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 契約希望者又は契約希望者の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者

(4) 希望する業種を履行するために必要な資格、許可等を有しない者

(5) 市税等を滞納している者

(6) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方として不適当であると市長が認める者

(一部改正〔平成24年告示255号・令和元年371号〕)

(登録業種)

第4条 登録できる業種は、建設業法で定めている業種で別紙「小規模工事等の種類及び具体例」の中から3業種までとする。

(登録申請)

第5条 契約希望者は、所定の登録申請書に次に掲げる書類を添えて、市長が指定する年から3年目ごとの1月5日から1月末日(以下「基準受付期間」という。)に市長に提出しなければならない。ただし、基準受付期間中に申請できない者については、その年の4月、7月、10月の初日から末日まで、翌年及び翌々年の1月5日又は4月、7月、10月の初日から末日まで受け付ける。

(1) 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては住民票

(2) 個人にあっては市町村が発行する身分証明書

(3) 市税に未納がないことの証明書(小規模工事等登録申請用)、法人の代表者が市内に住所を有する場合は、代表者個人の市税の証明書

(4) 希望する業種を履行するために必要な資格、許可等を証するものの写し

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成24年告示255号〕)

(登録の有効期間)

第6条 登録の有効期間は、基準受付期間の属する年の4月1日から3年間とする。ただし、基準受付期間外の申請に係る有効期間は、登録名簿に登載された日から基準受付期間内に申請を行った契約希望者の有効期間の末日とする。

(名簿への登載等)

第7条 市長は、第5条の申請書の提出があったときは、これを審査し、登録の適否を決定し、適当と認めるときは、登録名簿に登載するものとする。

(登録事項の変更等)

第8条 登録名簿に登載された者(以下「登録者」という。)は、登録事項に変更があったとき、又は事業を廃止したときは、速やかに所定の変更・廃止届を市長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第9条 市長は、登録者が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第3条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 破産したとき、又は成年被後見人及び被補佐人として登記されたとき。

(3) 契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他関係法令に違反する行為を行ったとき。

(4) 契約の履行に関し、不正又は不誠実な行為があったとき。

(登録者の取扱い)

第10条 市長は、小規模工事(修繕)に該当する契約に係る業者の選定に際しては、登録者を積極的に活用するよう努めるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。ただし、平成21年10月末日までに登録申請があった者の有効期間については、第6条の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。

(平成24年8月23日告示第255号)

この要綱は、平成24年11月1日から施行する。

(令和元年12月11日告示第371号)

この要綱は、公布の日から施行する。

玉野市小規模工事等修繕契約希望者登録要綱

平成20年2月1日 告示第15号

(令和元年12月11日施行)