○玉野市補助金等審議会要綱
昭和53年12月4日
訓令第11号
(設置及び目的)
第1条 本市が交付する補助金等について、市行財政の効率的運営を図るよう基本的かつ総合的に検討審議するため、玉野市補助金等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、補助金等の見直し及び新規要望について審議の結果を市長に報告する。
(審議会の組織及び職務)
第3条 審議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充て、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
4 委員は、政策部長、総務部長、財政部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、建設部長、消防長及び教育次長をもってあてる。
(一部改正〔平成23年訓令13号・28年12号・令和4年16号〕)
(審議会の会議)
第4条 審議会の会議は、会長が必要と認めたとき招集する。
2 会議の議長は、会長がこれに当たる。
(専門部会)
第5条 審議会に、具体的事項について検討するため、専門部会を置く。
2 専門部会は、総合政策課長、財政課長、総務課長及び補助金等を所管する各課長をもって組織する。
3 部会長は、財政課長とし、副部会長は総合政策課長、総務課長をもって充て、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 部会の会議は、前条の規定を準用する。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、財政部財政課において行う。
(一部改正〔平成28年訓令12号・令和4年16号〕)
附則
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日訓令第5号)
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(昭和63年12月28日訓令第13号)
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(平成6年4月1日訓令第4号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第8号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第7号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日訓令第4号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月18日訓令第17号)
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(平成18年9月29日訓令第24号)
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第23号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日訓令第13号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第12号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日訓令第16号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。