○補助奨励金交付規程
昭和63年12月28日
告示第135号
補助奨励金交付規程(昭和16年玉野市規程第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、公益のため事業を行うもので、市長が必要と認めるものに対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 この規程により補助金の交付の申請(契約の申込みを含む。)をしようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 事業に関する規約、定款、会則、規程等(前年度申請時に提出し、その後変更のない場合は、省略することができる。)
(4) 事業に工事が含まれる場合は、その設計書、図面及び起工・しゅん工年月日
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第3条 市長は、前条の申請があったときは、事業の状況を調査した後補助金交付を決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)し、申請者に通知しなければならない。
2 前項の場合において市長が必要と認めるときは、その用途を指定し、又は条件を付することができる。
(変更の届出)
第4条 補助金交付決定の通知を受けた者が、第2条各号の事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出て承認を受けなければならない。
(検査等)
第5条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、報告を求め、事業内容について検査を行い、必要な命令をすることができる。
(交付)
第6条 補助金は、1回又は数回に分けてこれを交付する。
(取消し等)
第7条 市長は、補助金の交付を受けた者において次の各号の一に該当するときは、補助を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金交付の条件に従わないとき。
(4) 事業の精算額が補助額以内であるとき。
(決算等の報告)
第8条 補助金の交付を受けた者は、その年度終了後若しくはその事業終了後直ちに事業実績報告書及び収支決算書を市長に提出しなければならない。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成8年4月1日告示第51号)
この規程は、告示の日から施行する。