○地価公示台帳閲覧規程

昭和49年3月14日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳の閲覧場所)

第2条 台帳は、玉野市財政部契約管理課において閲覧に供するものとする。

(一部改正〔平成28年告示117号・令和4年97号〕)

(閲覧日及び閲覧時間等)

第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの各日

日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の市の休日を除く。

(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで

2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(台帳の閲覧承認申請)

第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧申請をし、その承認を受けて行わなければならない。

(厳守事項)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 台帳を抜きとり、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。

(4) その他当該係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。

(損傷等の届出)

第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷等をした場合には、速やかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。

(施行の細目)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和54年6月30日告示第27号)

この規程は、昭和54年7月1日から施行する。

(平成6年4月1日告示第17号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成17年3月24日告示第85号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日告示第64号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日告示第117号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第97号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

地価公示台帳閲覧規程

昭和49年3月14日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 その他
沿革情報
昭和49年3月14日 告示第18号
昭和54年6月30日 告示第27号
平成6年4月1日 告示第17号
平成17年3月24日 告示第85号
平成19年3月23日 告示第64号
平成28年3月23日 告示第117号
令和4年3月31日 告示第97号