○玉野市教育委員会公告式規則

昭和44年4月11日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式について必要なことを定める。

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

(規則等の公布)

第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布又は公表するものとする。

2 規則等を、公布又は公表するときは、番号、公布又は公表の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に教育長名を記入するものとする。

3 規則等の公布及び公表は、玉野市役所前掲示場に掲示して行う。

(一部改正〔平成27年教委規則1号・令和5年7号〕)

(規則等の施行)

第3条 規則等は、特別の定めのない限り、公布又は公表の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(一部改正〔令和5年教委規則7号〕)

(その他)

第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 玉野市教育委員会公告式に関する規則(昭和27年玉野市教育委員会規則第1号)は、廃止する。

3 この規則施行の際、現に公布又は公表されている規則等については、この規則により公布又は公表したものとみなす。

4 この規則施行の際、現に公布又は公表されている規則等の施行期日については、なお従前の例による。

(昭和44年7月1日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月19日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日教委規則第11号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)第2条第1項に規定する旧教育長の任期が満了するまでの間は、次に掲げる規則の規定は、なおその効力を有する。

(1) 第2条の規定による改正前の玉野市教育委員会公告式規則第2条第2項

(2) 第4条の規定による改正前の玉野市教育委員会会議傍聴人規則

(3) 第5条の規定による改正前の玉野市教育委員会公印規則

(令和5年12月26日教委規則第7号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

玉野市教育委員会公告式規則

昭和44年4月11日 教育委員会規則第11号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和44年4月11日 教育委員会規則第11号
昭和44年7月1日 教育委員会規則第15号
昭和46年3月19日 教育委員会規則第1号
昭和47年3月30日 教育委員会規則第11号
平成27年4月1日 教育委員会規則第1号
令和5年12月26日 教育委員会規則第7号