○玉野市教育委員会会議規則
昭和44年4月11日
教育委員会規則第12号
玉野市教育委員会会議規則(昭和27年玉野市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、玉野市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関する必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)
第2章 会議
(会議の招集)
第2条 会議は、毎月2回招集する。ただし、教育長が必要あると認めたとき又は法第14条第2項の規定に基づいて会議の招集の請求があったときは、臨時に会議を招集するものとする。
(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)
第3条 教育長が会議の招集を行う場合には、会議開催の日時及び場所、会議に付議すべき事件を開催の日前3日までに書面で各委員に通知しなければならない。
(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)
(委員の会議出席の義務)
第4条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議の開会前までに教育長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)
(会議の開閉)
第5条 会議の開会、閉会、延会、中止及び休憩は、教育長が行う。
(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)
(会議の公開)
第6条 会議は公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項について審議し、又は報告を受ける場合において、教育長又は委員の発議により教育長及び出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
(1) 人事に関すること。
(2) 争訟に関すること。
(3) 個人及び団体の顕彰に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、個人に関する情報を含み、会議を公開することにより個人の権利利益を害するおそれのある事項
(5) 市長又は議会への意見の申出及び市長その他の関係機関との協議を必要とする事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議を公開することにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障を生ずるおそれのある事項
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(全部改正〔令和2年教委規則8号〕)
(会議の順序)
第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)
(議事日程)
第8条 議事日程には、会議日時及び会議に付議する事件並びに順序を記載しなければならない。
2 議事日程の変更は、教育長が行う。
(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)
(動議)
第9条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。
(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)
(議事)
第10条 会議に提出された議案及び事件を会議に上程するときは、教育長がこれを宣告する。
2 教育長は、審議上必要があると認めたときは数件を一括して上程し、又は議題とすることができる。
3 教育長は、会議に付した議案につき、関係職員の説明を求めることができる。
(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)
(議案)
第11条 議題となった議案及び動議は、会議の承認がなければこれを撤回することができない。
2 否決された議案又は動議は同一会議中再びこれを提出することができない。
3 議案を提出した委員は、その議案について会議でこれを説明することができる。
(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)
(発言)
第12条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
3 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)
(採決)
第13条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかって採決しなければならない。
2 前項の規定による宣告があった後は、何人も議事について発言することはできない。
(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)
第14条 教育長は、順次、各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)
(修正の動議)
第15条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)
第3章 請願又は陳情
(請願、陳情の手続)
第16条 委員会に対して、請願又は陳情しようとする者は、文書により要旨、提出年月日、請願人の住所氏名職業及び年齢を記し、各自署名の上会議開催日前3日までに教育長に提出しなければならない。
2 請願又は陳情をしようとする者が法人である場合は、代表者が署名しなければならない。
(一部改正〔平成27年教委規則1号・令和3年6号〕)
第17条 委員会が採択した請願又は陳情で、教育長が措置することとせられたものについては、教育長の処理の経過及び結果の報告を受けなければならない。
2 委員会において、採択しないと決した請願又は陳情については、教育長からその理由を付して請願人に通知しなければならない。
(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)
第4章 会議録
(会議録)
第18条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)
第19条 会議録は、教育長が事務局職員を指名して作成させる。
2 会議録には、教育長及び会議で決めた委員1人が、これを調製した職員とともに署名しなければならない。
(一部改正〔平成27年教委規則1号・令和3年6号〕)
(会議録の記載事項)
第20条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会、閉会に関する事項及びその年月日時
(2) 中止、延会及びその年月日時
(3) 出席者及び欠席委員の氏名
(4) 傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(5) 教育長等の報告の要旨
(6) 議題及び議事の大要
(7) 議題となった動議及び動議を提出した委員の氏名
(8) 質問又は討論をした委員の氏名及びその要旨
(9) 議決事項
(10) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)
(記録の異議)
第21条 会議録に記録した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。
(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)
(会議録の公表)
第22条 教育長は、第7条第2項に規定する前回会議録の承認後、これを公表する。
2 前項の規定にかかわらず、第6条第1項ただし書の規定により公開しないこととした事項については、会議録を公表しないものとする。
(一部改正〔平成27年教委規則1号・令和2年8号〕)
第5章 傍聴
(傍聴)
第23条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、第6条の議決により秘密会としたときは、この限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関する必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)
第6章 補則
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、会議その他議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に委員長又は委員長職務代理者である者は、この規則の規定によりそれぞれ委員長又は委員長職務代理者に選挙又は指名されたものとする。
附則(昭和52年4月13日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和63年12月5日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月22日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)第2条第1項に規定する旧教育長の任期が満了するまでの間は、次に掲げる規則の規定は、なおその効力を有する。
(1) 第2条の規定による改正前の玉野市教育委員会公告式規則第2条第2項
(2) 第4条の規定による改正前の玉野市教育委員会会議傍聴人規則
(3) 第5条の規定による改正前の玉野市教育委員会公印規則
3 この規則の施行の日から、改正法第2条第1項に規定する旧教育長の任期が満了するまでの間は、第3条の規定による改正前の玉野市教育委員会会議規則(以下「旧会議規則」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧会議規則第25条の見出し中「公開」とあるのは「公表」と、同条中「委員長の許可を得て公開しなければならない」とあるのは「第9条第2号に規定する前回会議録の承認後、これを公表する」と読み替えるものとする。
附則(令和2年8月25日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月23日教委規則第6号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。