○玉野市教育委員会会議傍聴人規則

昭和44年4月11日

教育委員会規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議の開催前に、自己の住所、氏名、職業等その他教育長が必要と認める事項を所定の会議傍聴人受付簿に記入し、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

2 傍聴人の定員は、教育長が別に定める定員の範囲内で先着順とする。

3 前項の規定にかかわらず、報道機関に所属するものであって、教育長が認める者は、会議を傍聴することができる。

(一部改正〔平成27年教委規則1号・令和3年1号〕)

(傍聴の制限)

第3条 教育長は、必要があると認めるときは、傍聴を制限することができる。

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。

(1) 酒に酔っていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者

(一部改正〔平成27年教委規則1号・令和3年1号〕)

(撮影、録音等の制限)

第5条 傍聴人は、会議場において撮影し、録画し、又は録音してはならない。ただし、教育長が認めた場合はこの限りでない。

(追加〔令和3年教委規則1号〕)

(傍聴人の遵守事項)

第6条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 私語、談話又は拍手等をしないこと。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 帽子をかぶらないこと。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をしないこと。

2 教育長は前項各号の事項を守らない者があるときは、これを静止し、これに従わない場合は、退場を命ずることができる。

(一部改正〔平成27年教委規則1号・令和3年1号〕)

第7条 教育長は、会議を非公開とするとき及び本規則に違反したと認めたときは、直ちに傍聴を禁止し、退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(一部改正〔平成27年教委規則1号・令和3年1号〕)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要のあるものについては、教育長が定める。

(一部改正〔平成27年教委規則1号・令和3年1号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 玉野市教育委員会傍聴人規則(昭和27年玉野市教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(昭和63年1月14日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月5日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)第2条第1項に規定する旧教育長の任期が満了するまでの間は、次に掲げる規則の規定は、なおその効力を有する。

(1) 第2条の規定による改正前の玉野市教育委員会公告式規則第2条第2項

(2) 第4条の規定による改正前の玉野市教育委員会会議傍聴人規則

(3) 第5条の規定による改正前の玉野市教育委員会公印規則

(令和3年1月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

玉野市教育委員会会議傍聴人規則

昭和44年4月11日 教育委員会規則第13号

(令和3年1月26日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和44年4月11日 教育委員会規則第13号
昭和63年1月14日 教育委員会規則第1号
昭和63年12月5日 教育委員会規則第10号
平成27年4月1日 教育委員会規則第1号
令和3年1月26日 教育委員会規則第1号